昭和45(あ)245 商法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年12月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人榊原幸一、同林光佑の上告趣意中、判例違反をいう点は、所論引用の判例 は事案を異にして本件に適切でなく、その余の点は

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判決文本文702 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人榊原幸一、同林光佑の上告趣意中、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 ところで、本件の事実関係は、化粧品、雑貨等の卸売りならびにこれに付帯する業務を目的とする資本金二〇〇万円の会社において、その目的とする業務の継続運営によつてはとうてい回復の困難な営業上の損失を生じたことから、同会社の代表取締役である被告人が、別途に穀物等の商品取引を行なつて会社に利を得させようと企て、前後二六回にわたり会社財産から合計一九九九万余円を委託証拠金として支払い、差損金に充当したというものであることがうかがわれる。これによれば、被告人は、投機取引のために会社財産を処分したものであつて、その所為は、社会通念にてらし、定款所定の目的にそう業務またはその遂行上必要な付帯的業務の通常の範囲内にあるとはとうてい認めがたく、かえつて、その範囲外の客観的に別個独立の経済活動であると判断されるべきものである。被告人の本件各所為につき、それが「会社の営業の範囲外」にあるものとして、商法四八九条四号違反の罪の成立を認めた原判断は相当である。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年一二月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎- 1 -裁判官下村三郎裁判官関根小郷 官田中二郎- 1 -裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官天野武一- 2 -

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