【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法違反及び判例違反をいうが、特別抗告申立書自体にこれ らの具体的な摘示がなく、抗告提起期間内にこれ
主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法違反及び判例違反をいうが、特別抗告申立書自体にこれらの具体的な摘示がなく、抗告提起期間内にこれを補う理由書も提出されていないので、本件申立は不適法である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五二年四月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -
▼ クリックして全文を表示