昭和52(し)30 鉄道営業法違反、建造物侵入各被告事件についてした裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法違反及び判例違反をいうが、特別抗告申立書自体にこれ らの具体的な摘示がなく、抗告提起期間内にこれ

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判決文本文204 文字)

主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法違反及び判例違反をいうが、特別抗告申立書自体にこれらの具体的な摘示がなく、抗告提起期間内にこれを補う理由書も提出されていないので、本件申立は不適法である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五二年四月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -

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