【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人成瀬寿一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、宅地建
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人成瀬寿一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、宅地建物取引業法一二条一項(昭和四 六年法律第一一〇号による改正前のもの)にいう「宅地建物取引業を営む」とは、 営利の目的で反復継続して行う意思のもとに宅地建物取引業法二条二号所定の行為 をなすことをいうものと解すべきである。これに反する原判断は、法令の解釈を誤 つたものであるが、記録によれば、被告人が本件宅地の売渡しにつき利得の目的を 有していたことが明らかであるから、この誤りは、判決に影響を及ぼさない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四九年一二月一六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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