【DRY-RUN】主 文 原略式命令を破棄する。 本件公訴を棄却する。 理 由 本件記録によると、次の各事実が認められる。 (一) 富山簡易裁判所は、昭和五一年六月
主文 原略式命令を破棄する。 本件公訴を棄却する。 理由 本件記録によると、次の各事実が認められる。 (一) 富山簡易裁判所は、昭和五一年六月一七日付起訴にかかわる被告人に対する道路交通法違反被告事件(同庁昭和五一年(い)第三三三三号)につき、右同日、「被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで(免許効力停止中)、昭和五一年五月三一日午後八時四五分ころ、富山市a町b付近道路において、普通乗用自動車(富五五ぬ八七八五号)を運転したものである。」旨の事実を認定したうえ、道路交通法六四条、一一八条一項一号、罰金等臨時措置法二条、刑法一八条、刑訴法三四八条を適用し、「被告人を罰金二五、〇〇〇円に処する。これを完納することができないときは金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。第一項の金額を仮に納付することを命ずる。」との略式命令を発し、この裁判は、即日被告人に送達され、同年七月二日に確定した。 (二) しかし、同簡易裁判所には、これより先、同年六月九日付起訴にかかわる被告人に対する同一事実の道路交通法違反被告事件(同庁昭和五一年(い)第一〇七二一号)が係属していたものであり、同簡易裁判所は、右被告事件につき、同月一八日、前記略式命令と同一の主文、事実認定(違反場所も実質的に差異はない。)適条を内容とする略式命令を発し、この裁判は同月二一日被告人に送達され、同年七月六日に確定している。 そうすると、同年六月一七日付の公訴提起を受けた同簡易裁判所としては、「公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき」にあたるものとして、その事件を刑訴法四六三条一項により通常の手続に移したうえ、同- 1 -法三三八条三号により公訴棄却の判決をすべきであつたのに、 について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき」にあたるものとして、その事件を刑訴法四六三条一項により通常の手続に移したうえ、同- 1 -法三三八条三号により公訴棄却の判決をすべきであつたのに、前記のとおり略式命令をしたものであつて、右の原略式命令は法令に違反していることが明らかである。 よつて、本件非常上告は理由があり、しかも原略式命令は被告人のため不利益であるから、刑訴法四五八条一号但書により右略式命令を破棄し、同法三三八条三号により本件公訴を棄却することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官田中義雄公判出席昭和五二年一二月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林譲- 2 -
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