【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、同B、同C、同D、同E、同Fの弁護人桂秀次郎、同本田兆司の上告趣意第 一点は、憲法二三条、一九条違反をいうが
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同C、同D、同E、同Fの弁護人桂秀次郎、同本田兆司の上告趣意第一点は、憲法二三条、一九条違反をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、憲法三一条違反をいうが、刑法二〇八条ノ二所定の兇器準備集合罪の規定が、所論のごとく、処罰の実質的根拠に乏しくその規制が広汎に過ぎあいまい不明確な概念を内容とするものであるとはいえないから、所論は前提を欠き、同第三点、第四点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 被告人八名連名の上告趣意第一点は、憲法三一条、三七条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点は、刑法二〇八条ノ二の規定が憲法三一条に違反するというが、所が前提を欠く主張であることはすでに述べたとおりであり、同第三点、第四点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 被告人Gの上告趣意一は、憲法解釈の誤りをいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、同二は、憲法三六条違反をいうが、原審における主張・判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光- 1 -裁判官藤崎萬里裁判官本山亨 裁判官団藤重光- 1 -裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官谷口正孝- 2 -
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