【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨第一、二点は事実誤認の主張を出でないものであり、(原審の証拠の採否に は第
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一、二点は事実誤認の主張を出でないものであり、(原審の証拠の採否には第一点所論のような経験則違反ありとは認められず、また、原判決挙示の証拠を綜合すれば第二点所論の原審認定の事実は肯認することができる。)同第三、四点は事実誤認を前提とする法令違反の主張であり、(原判決は被上告人Bを除くその余の被上告人等が上告人との間の賃貸借あるいは転貸借に基ずいてそれぞれ判示農地を占有耕作していたものであること、並びに所論買収処分が成規の手続を経てなされたものであることを認定しているのであり、しかも右原審の事実認定はこれを肯認するに難くはない。)すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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