⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和55(し)111 少年に対する戻し収容申請事件についてした抗告棄却決定に対する再抗告

昭和55(し)111 少年に対する戻し収容申請事件についてした抗告棄却決定に対する再抗告

裁判所

昭和55年9月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

301 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、多岐にわたり違憲をいうが、憲法のどの条項に反するかの具体的摘示を欠く主張、もつぱら立法政策の問題であるにすぎない点につき違憲をいう主張、原審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張、あるいは、実質において、単なる法令違反、事実誤認をいうに帰する主張であつて、いずれも、少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。よつて、少年審判規則五五条、五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五五年九月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る