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昭和42(し)40 付審判請求事件の請求棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和42年8月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 旭川地方裁判所

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511 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件記録によれば、申立人は、昭和四二年二月二七日旭川地方裁判所に対し、その告訴にかかる旭川警察署の氏名不詳の幹部級警察官に特別公務員暴行があつたとの事実につき、刑訴法二六二条にもとづく審判請求をしたところ、同年六月二六日、被疑者の実在ないし被疑事実の存在を認めることができず、検察官の不起訴処分が相当であるとの理由で、同法二六六条一号により申立人の請求を棄却する旨の決定がなされたこと、申立人はこれに対し、本件特別抗告を当裁判所に申し立てたこと、が明らかである。しかしながら、右審判請求を棄却する決定に対して、直接当裁判所に特別抗告の申立をすることは許されず、このことは当裁判所の判例(昭和二六年(し)第七一号、同二八年一二月二二日大法廷決定。刑集七巻一三号二五九五頁。)とするところであるから、本件特別抗告は、刑訴法四三三条の要件をそなえない不適法のものであるといわなければならない。よつて、同法四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年八月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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