裁判所
昭和42年3月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和39(ネ)127
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人笹本晴明の上告理由第一、二点について。本件各土地について訴外Dを競買人とする原判示競落許可決定がなされた当時、同土地は畑地であつた旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、肯認することができ、競売により農地の所有権が移転される場合でも、農地法三条一項本文の規定による許可を受けることを要し、その許可がないかぎり、競落人は当該農地の所用権を取得しえない旨の原審の判断は、同条の法意に照らし、正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論違法の主張は、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難し、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰し、所論違憲の主張は前提を欠くことが明らかであるから、論旨はすべて理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奧野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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