令和5(わ)4920 暴力行為等処罰に関する法律違反等

裁判年月日・裁判所
令和6年9月9日 大阪地方裁判所
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判決文本文1,882 文字)

主文 被告人を懲役1年2月に処する。 未決勾留日数中70日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)第1 被告人は、令和5年2月23日午後0時8分頃から同日午後0時11分頃までの間、大阪府吹田市(住所省略)指定障害児通所支援事業所「A」において、同所に通所していたB(当時15歳)に対し、左手の平手及び拳骨でその頭部を数回殴るなどの暴行を加えた。 第2 被告人は、同日午後1時37分頃から同日午後1時39分頃までの間、同所において、Bに対し、左手の拳骨でその頭部を数回殴るなどの暴行を加えた。 第3 被告人は、同日午後3時11分頃から同日午後3時12分頃までの間、同所において、Bに対し、両手でその頭部をつかんで壁に打ち付けた上、左手の平手でその顔面を殴るなどの暴行を加えた。 第4 1 被告人は、同日午後4時46分頃から同日午後4時48分頃までの間、同所において、Bに対し、右手の拳骨でその頭部を殴り、その頭部に頭突きをした上、両足でそのでん部等を数回蹴るなどの暴行を加え、 2 被告人及びCは、共同して、同日午後4時48分頃から同日午後4時51分頃までの間、同所において、Bに対し、Cが両手に持ったバランスボールでその顔面等を数回殴り、被告人が左手でその頭部を壁に打ち付けた上、左手の拳骨でその頭部を数回殴るなどし、もって数人共同して暴行を加えた。 第5 被告人、D及びCは、共同して、同年3月1日午後4時52分頃から同日午後4時56分頃までの間、同所において、Bに対し、Dが両手の拳骨でその頭 部等を数回殴り、右足でその顔面を蹴るなどし、Cが右足でその胸部等を数回蹴るなどし、被告人が右手の拳骨でその頭部等を数回殴るなどし、もって数人共同して暴行を加え し、Dが両手の拳骨でその頭 部等を数回殴り、右足でその顔面を蹴るなどし、Cが右足でその胸部等を数回蹴るなどし、被告人が右手の拳骨でその頭部等を数回殴るなどし、もって数人共同して暴行を加えた。 第6 被告人は、同月9日午後4時44分頃から同日午後4時45分頃までの間、同所において、Bに対し、左手の平手でその左手を殴り、右手の平手でそのでん部を殴った上、両手でその両足及び両手首をつかんでテーブルに打ち付けるなどの暴行を加えた。 第7 被告人は、同月23日午後5時53分頃、同所において、Bに対し、左手の拳骨でその右腕を数回殴るなどの暴行を加えた。 第8 被告人は、同月31日午後5時頃、同所において、Bに対し、右足でその左足を数回蹴り、右手の拳骨でその頭部を殴る暴行を加えた。 第9 被告人は、同年4月3日午後3時28分頃から同日午後3時29分頃までの間、同所において、Bに対し、両手でその左足をつかんでテーブルに打ち付けた上、左手の平手でその頭部及び右腕を数回殴るなどの暴行を加えた。 (証拠の標目)(省略)(法令の適用)(省略)(量刑の理由)被告人は、1か月余りという短期間のうちに多数回にわたり繰り返し被害者に暴行を加えており、本件各犯行は常習的な犯行であるといえるし、その態様も被害者の頭部を拳骨で殴ったり壁に打ち付けるなどの強度なものであり、悪質である。被害を訴えることが困難で暴行を受けるしかなかった被害者の肉体的苦痛や精神的苦痛も軽視することはできない。 被告人は、被害者が他害行為等に及ぶことに立腹し本件各犯行に及んでいるが、被害者の言動は被害者が有する障害の影響によるものであり、障害児通所支援事業 所の代表者であり被害者の特性を把握している被告人としては、他害行為が激しいとしても被害者の特性に 及んでいるが、被害者の言動は被害者が有する障害の影響によるものであり、障害児通所支援事業 所の代表者であり被害者の特性を把握している被告人としては、他害行為が激しいとしても被害者の特性に応じた適切な対応をすべきであったのであるから、本件各犯行の経緯や動機には酌むべき点はないというべきである。 以上によれば、被告人の刑事責任を軽視することはできないが、被告人に前科前歴がないことや被告人が事実を認めて反省の態度を示していること、被告人が示談金を用意して示談の申入れをしたこと、前記事業所が閉鎖となり失職するなどの社会的制裁を受けたことなどの酌むべき事情もあるので、被告人を主文の刑に処した上、その刑の執行を猶予することとした。 (求刑懲役1年2月)令和6年9月9日大阪地方裁判所第12刑事部 裁判官中井太朗

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