【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する 理 由 弁護人作元勝胤の上告趣意は、原判決の認定に副わない事実関係を前提とする法 令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当
主文 本件上告を棄却する 理由 弁護人作元勝胤の上告趣意は、原判決の認定に副わない事実関係を前提とする法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原判決は、昭和二六年一月二一日頃より同年五月二四日頃までの薬事法四四条八号に違反してホスビタンを販売した営業犯と同年九月中における同年七月三〇日施行の覚せい剤取締法一四条に違反して同剤を所持した犯罪とを認定したものであるから、所論の法令違反も存しない。同柴田元一の上告趣意は、単なる訴訟法違反並びに量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、所論第二の起訴状は、第一の起訴の内容を補充する書面に過ぎないものと認められるから、所論の訴訟法違反も存しない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月二六日最高裁判所第一小法廷裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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