【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由 にあたらない(なお、上訴権回復請求を受理した裁
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由 にあたらない(なお、上訴権回復請求を受理した裁判所が、これを棄却する場合に は、刑訴法三七五条、四一四条を類推適用して、右請求と同時にされた特別抗告の 申立を自ら棄却することができるとした原判断は、正当である。)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四八年六月二一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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