昭和48(し)22 特別抗告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和48年6月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由 にあたらない(なお、上訴権回復請求を受理した裁

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判決文本文431 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由 にあたらない(なお、上訴権回復請求を受理した裁判所が、これを棄却する場合に は、刑訴法三七五条、四一四条を類推適用して、右請求と同時にされた特別抗告の 申立を自ら棄却することができるとした原判断は、正当である。)。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四八年六月二一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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