昭和23(れ)1943 強盗幇助、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年4月26日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐藤吉熊の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。  しかし所論A、Bの供述が所論の様な不当な干渉によつてなされ

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判決文本文443 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人佐藤吉熊の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 しかし所論A、Bの供述が所論の様な不当な干渉によつてなされたものであることは記録上認め得ない。論旨は右不当干渉の事実を前提として原判決が憲法三八条、刑訴応急措置法一〇条二項、旧刑訴二一九条に違反するものだというのであるが右事実が認められない以上前提を欠くもので理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二五年四月二六日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎- 1 -裁判官河村又介裁判官穂積重遠裁判官栗山茂は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官塚崎直義- 2 - 裁判官穂積重遠裁判官栗山茂は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官塚崎直義- 2 -

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