【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 本件記録によれば、私選弁護人たる内藤三郎が、期日の変更請求などの手続
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 本件記録によれば、私選弁護人たる内藤三郎が、期日の変更請求などの手続を怠つたまゝ控訴審たる原審の公判期日に出頭しなかつたため、原審は右期日に新たに国選弁護人として水谷省三を選任したこと、水谷弁護人は、曩に内藤弁護人の提出した控訴趣意書にもとずいて、弁論をなしたことが認められるのであつて、その訴訟手続に何等違法の点はないのである。 しかるに、本件抗告は、刑訴二八九条の解釈を誤り、右の訴訟手続には違法があることを前提として原決定は憲法三二条に違反することを主張するものであるから、その立論はすでに根基を欠くものといわねばならない。 よつて、抗告は理由がないから刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。右は全裁判官一致の意見である。 昭和二八年七月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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