昭和43(オ)501 建物明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年11月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和42(ネ)443
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告状記載の上告理由一および上告人の上告理由について。  本件記録によ

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判決文本文939 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告状記載の上告理由一および上告人の上告理由について。  本件記録によれば、上告人は、本件の原審の第二回口頭弁論期日(昭和四三年二 月二一日午前一〇時)について、同一の日に仙台地方裁判所古川支部に係属する他 の民事事件の期日の指定をうけていることを理由として、期日変更の申請をしてい ることが明らかである。しかし、かかる場合には、上告人は、本件の右期日指定前 に右他の事件の期日指定があつたことを主張し、かつ、その旨を明らかにする資料 等を提出することを要するところ、かかる主張もなく、かつ、かかる資料等の提出 もなかつたことは、明らかである。されば、原審が右本件の期日変更申請を却下し たのは、正当であつて、所論の違法はない。  なお、論旨中には、原判決が憲法三二条に違反すると主張する点もあるが、その 実質は、要するに原審が上告人のした前記期日変更申請を却下したことが違法であ るというに帰するところ、右却下が適法であることは、前記説示のとおりである。  されば、論旨は、すべて採るをえない。  上告人の上告状記載の上告理由二および三について。  上告人が所論の事実を原審において主張していないことは、本件記録に徴し明ら かである。論旨は、原審において主張していない事実をもつて原判決を論難するも のであるから、採るをえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外            裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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