【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を静岡地方裁判所に差戻す。 理 由 弁護人帯金悦之助外二名の共同上告趣意は同人等共同作成名義の上告趣意書と題 する末
主文 原判決を破棄する。 本件を静岡地方裁判所に差戻す。 理由 弁護人帯金悦之助外二名の共同上告趣意は同人等共同作成名義の上告趣意書と題する末尾添附の書面記載の通りである。これに対し当裁判所は次の通り判断す(但し第三点以外の論旨及び判断は省略)。 <要旨>第三点一定の行為をなす権限を有すると信ずることと該行為は許される行為であると信ずることとは異な</要旨>る。後者は法律の錯誤で犯意を阻却しないが前者は事実の錯誤で犯意を阻却する。而して権限を有すると信ずることについて過失があつても犯意を阻却するのである。 然るに原判決は被告人等は本件小麦粉をもらいうけ自由に処分し得ると信じたことに被告人等の責に帰すべき過失があつたと認めるのが相当である旨説示し、右小麦粉を自由に処分することができる権限あると信じても横領の犯意があるように解しているのは法律の解釈を誤つたものである。右違法は判決に影響があるから原判決はこの点においても破棄を免かれない。論旨は理由がある。 以上の説明の通り原判決は破棄を免かれないからその余の論旨は省略する。而して原判決の前記違法は事実の確定に影響を及ぼすべき法令の違反であるから旧刑事訴訟法第四百四十七条第四百四十八条の二に従い原判決を破棄し原裁判所に差戻すこととする。 (裁判長判事吉田常次郎判事保持道信判事鈴木勇)
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