【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人石川小市の上告趣意について。 所論は、すべて単なる
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人石川小市の上告趣意について。 所論は、すべて単なる訴訟法違反の主張であるから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により、なお当審における未決勾留日数の算入につき刑法二一条を適用し主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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