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昭和54(オ)271 約束手形金

裁判所

昭和55年12月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)1204

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322 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人塚本誠一の上告理由について約束手形の支払拒絶証書が作成される前であつて、しかもその作成期間の経過前にされた裏書は、たとえ不渡の符箋等により満期後の支払拒絶の事実が手形面上明らかになつた後にされたものでも、満期前の裏書と同一の効力を有するものと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官谷口正孝- 1 -

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