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昭和29(オ)951 建物収去土地明渡等請求

裁判所

昭和31年11月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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602 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人小原一雄の上告理由第一点について。原判決が上告人の留置権の抗弁を排斥したのは、上告人が留置権成立の基本として主張した所論損害賠償請求権が未だ発生していないことを理由としたものであること判文上明白であり、この点に関する原判旨は首肯することができる。それ故原判決には所論のような違法はなく論旨は採るを得ない。同第二点について。所論は原判決が上告人主張の留置権の抗弁を排斥する理由の一として予備的に附加したものを非難するに止まり、仮りにこの点につき所論の違法があるとしても、既に論旨第一点に対し説示したとおり他の理由により右抗弁が適法に排斥せらるべきものである以上、原判決を破棄する理由となすに足りない。それ故論旨は採用に値しない。同第三点について。原審の確定した事実関係によれば被上告人の本件所有権の行使が権利濫用でないとした原判旨は首肯することができる。論旨は事実誤認を前提として適法なる原判決を非難するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形したいテキストをお送りいただければ、対応いたします。

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