昭和58(あ)1400 殺人、現住建造物等放火、公務執行妨害、傷害、兇器準備集合、傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和62年7月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      被告人Aに対し、当審における未決勾留日数中一一〇〇日を本刑に算入 する。          理    由  弁護人三上宏明、同中根洋一外六名の

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判決文本文1,113 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。      被告人Aに対し、当審における未決勾留日数中一一〇〇日を本刑に算入 する。          理    由  弁護人三上宏明、同中根洋一外六名の上告趣意第一は、事実誤認、再審事由の主 張であり、同第二のうち、所論引用の本件共犯者らの各供述調書に任意性がないと して憲法三一条、三八条違反をいう点は、記録によれば、右各供述調書に任意性が あるとした原判断は正当であるから、前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、 実質は単なる法令違反の主張であり、同第三のうち、判例違反をいう点は、原認定 にそわない事実関係を前提とするものであり、その余は、違憲をいう点を含め、実 質は単なる法令違反の主張であり、同第四及び第五のうち、最高裁昭和五二年(あ) 第二一一三号同五四年四月一三日第一小法廷決定・刑集三三巻三号一七九頁を引用 して判例違反をいう点は、原判決は第一審判決を所論のいうような趣旨で是認した ものでないことが明らかであるから、前提を欠き、その余の判例違反の主張の実質 は、量刑不当の主張であり、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違 反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  被告人Bの上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に 当たらない。  被告人Aの上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、前記のとおり、所論引 用の各供述調書に任意性があるとした原判断は正当であるから、前提を欠き、前掲 最高裁昭和五二年(あ)第二一一三号同五四年四月一三日第一小法廷決定を引用し て判例違反をいう点は、前記のとおり前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、 実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上 - 1 - 告理由に当たらない。  よつて、刑訴法四一四 をいう点は、前記のとおり前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、 実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上 - 1 - 告理由に当たらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和六二年七月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭 - 2 -

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