昭和47(ク)334 裁判官忌避申立却下決定に対する抗告受理事件の抗告却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和47年11月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和47(ラク)22
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文778 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、本件裁判官忌避申立却下決定(原審昭和四六年(ウ)第九二一号)に対する抗告人の特別抗告申立(原審同年(ラク)第二二号)が抗告期間を徒過したとして、これを却下した原決定の認定判断を違法として非難し、これを前提として原決定につき所論違憲を主張するところ、記録によれば、原審は、右忌避申立却下決定の正本を抗告人に対し民訴法一六二条による郵便送達に付したが、送達不能となつたので、同法一七〇条二項により昭和四七年一月二〇日右正本を書留郵便に付して発送したこと、右特別抗告は同年一月二九日申し立てられたことが認められるのであつて、右書留郵便に付する送達は発送のとき送達の効力が生ずるから(民訴説法一七三条)、右特別抗告の申立が抗告期間を徒過していることは明らかであつて、原審の認定判断に違法はなく、これを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠くといわなければならない。その余の論旨は、前記忌避申立却下決定について違憲事由を主張するものであつて、原決定の判断には関係がない。よつて、本件抗告理由は、すべて民訴法四一九条ノ二所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和四七年一一月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄- 1 -裁判官色 り決定する。 昭和四七年一一月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄- 1 -裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男- 2 -

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