昭和41(オ)425 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年10月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和39(ネ)647
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山本茂雄の上告理由第一ないし第六について。  所論は、上告会社の被雇

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主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山本茂雄の上告理由第一ないし第六について。  所論は、上告会社の被雇者Dが本件事故発生について過失がある旨の原審の認定・ 判断を争い、帰するところ上告人のEに対する自動車損害賠償保障法三条に基づく 損害賠償債務の発生を争うものであるところ、同条に定めるところによれば、上告 人は同条但書所定の事由を証明しないかぎり損害賠償責任を免かれないものと解す べきである。しかるに、原判決によれば、上告人は同条に規定する免責事由の一部 については主張、立証をしないとして排斥されているのであるから、Dの過失が肯 認されなかつたとしても、同条所定の免責事由があるものとすることはできず、上 告人の損害賠償責任は免れない。それ故論旨は理由がない。  同第七について。  所論は違憲をいうが、その実質は原審のした国民健康保険法六四条の規定の解釈 の誤りをいうものであるところ、保険者が被保険者に保険給付を行なつたときは、 その給付の価額の限度において被保険者の第三者に対して有する損害賠償請求権が 当然保険者へ移転するものであることは、同条の解釈上明らかであり、所論は独自 の見解にすぎない。そのほか原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。  同第九について。  不法行為による損害賠償額の算定について被害者の過失を斟酌するかどうかは裁 判所の事由裁量に属するものであるところ、原審の確定した被害者Eの過失の程度 に照らせば、原審が同人の過失を斟酌した程度が自由裁量の範囲を逸脱したものと は認めがたいから、論旨は理由がない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷        したものと は認めがたいから、論旨は理由がない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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