昭和29(オ)363 借地権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士野村均一の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりで あり

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判決文本文804 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士野村均一の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりで あり、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。  上告理由第一点について。  原審は、所論の堀立小屋が原判示の程度の地上工作物であるため、上告人の亡夫 D側でも「独立せる不動産として登記し得る建物とも考へず家屋税の対象となる建 物として申請を要するものとも考へて居なかつたこと」及び訴外Eもまた「同様に 考へて居たこと」、その他の事実を確定し、これ等の事実によつて、同人等の間の 所論土地賃貸借が(Dにおいて右堀立小屋を買取つた後も)建物所有のための賃貸 借に変更されたことはない、と判断しているにすぎない。  されば、原審が所論の堀立小屋を建物でないと断定し、これによつて所論の賃貸 借が建物所有のためであることを否定したとしてこれを非難する所論は、原判示を 正解しないものであつて採ることを得ない。  上告理由第二点について。  所論は、原審の適法にした事実の認定を非難するに帰するものであつて、採るこ とができない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重 - 1 -             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 2 -    村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 2 -

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