【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士古屋福丘の上告理由第一点について。 しかし、結局昭和二八年一
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士古屋福丘の上告理由第一点について。 しかし、結局昭和二八年一二月五日現在で控訴人(上告人、被告)より被控訴人(被上告人、原告)に支払うべき弁償金その他の債務の金額は金三〇万円に達した旨の原判決の事実認定は、挙示の証拠関係に照し肯認できないことはなく、その間所論の違法は認められない。 同第二点について。 しかし、昭和二八年一二月五日被控訴人は控訴人から本件農地を代金三四万二〇〇〇円で買受け判示のごとき買戻並びに代金決済の合意をした旨の原判決の事実認定は、挙示の証拠関係に照し肯認できないことはない。そして、被控訴人は、右売買契約の履行として判示登記手続並びに土地引渡を請求し、控訴人は予備的に代金未払による同時履行の抗弁を提出し、これに対し被控訴人は右抗弁事実を争つたものであること記録上明らかであるから、原判決が前記のごとき認定をしたからといつて、当事者の主張しない事実認定をした違法があるとはいえないし、また、原判示のごとき契約をしたからといつて何ら公序良俗に反するものともなし難い。それ故、所論は、採るを得ない。 同第三点について。 しかし、原判決は、所論の点については、明瞭に判示しており、その他原判決の事実認定が当事者の主張しないものでないことは、前論旨について述べたとおりである。所論前段は、結局原審が適法になした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難するに帰し採ることができない。また、所論後段の公序良俗違反の主張は、原- 1 -審において主張判断のない事項を前提とするものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官の全員一致で、主文のとおり判決する。 最 の主張は、原- 1 -審において主張判断のない事項を前提とするものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官の全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -
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