昭和24(れ)3119 強盗、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年5月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大橋弘利の上告趣意は、末尾に添えた別紙記載の通りである。  (一)論旨第一点は、原判決は審判の請求を受けた事件につ

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判決文本文795 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋弘利の上告趣意は、末尾に添えた別紙記載の通りである。 (一)論旨第一点は、原判決は審判の請求を受けた事件につき判決をしていないから破毀せらるべきだというのである。なるほど本件名は強盗窃盗銃砲等所持禁止令違反事件となつているが、公判請求書の記載は銃砲等所持禁止令違反の犯罪事実摘示としては不充分で特にその点を起訴したものとも思われず、第一審判決及び原判決が特にこれを取り上げなかつたのも必ずしも審判遺脱とは言えないのみならず、本件において銃砲等所持禁止令違反を問題にすると、強盗と併合罪の関係となつて、刑法第四七条が適用されるのだから、論旨は結局被告人に不利益な主張となるのでありいずれにせよ論旨は理由がない。 (二)論旨第二点は、原判決が没収を言渡した日本刀は、被告人の所有ではあるけれども、それを強盗の際兇器として使用したのは共犯者Aであつて被告人ではないから、刑法第一九条第一項第二号によりこれを没収したのは違法だというのである。しかし刑法第一九条によれば、犯罪行為に供した物でそれが犯人以外の者に属しないときは没収され得るのであつて、そのいわゆる「犯罪行為」とは単に被告人自身の犯罪行為だけでなく共犯者の行為をも含むことは、ほとんど議論の余地がない。所有者たる犯人自らがその物を犯罪行為に供した場合でなければ没収ができないという所論は弁護人独自の見解に過ぎず、採用し得ない。 よつて、旧刑訴法第四四六条に従い、主文の通り判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二五年五月九日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官 ある。 検察官茂見義勝関与昭和二五年五月九日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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