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昭和25(あ)2330 窃盗

裁判所

昭和26年8月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 広島高等裁判所 岡山支部

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456 文字

主文 原判決を破棄する。本件を広島高等裁判所岡山支部に差戻す。理由 弁護人藤井稔の上告趣意第一点について。職権を以て調査するに、被告人に対する別件たる賍物故買、賍物寄蔵被告事件につき昭和二五年一月二四日広島高等裁判所岡山支部第一刑事部が言渡した確定判決の判示第三、第四によれば、本件第一審判決認定の七箇の窃盗事実(併合罪)中の所論二箇の窃盗事実については既に確定判決のあつたことを認めることができる。果して然らば少くとも該事案については刑訴三三七条一号に基き免訴の言渡をし残り五箇の窃盗事実について審判すべきものといわねばならない。よつて爾余の論旨に対する判断を省略し、刑訴四一一条一号により主文第一項のごとく原判決を破棄し、なお当裁判所は同四一三条但書によつて直ちに判決するてとができるものとは認められないから同条本文に従い主文第二項のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。昭和二六年八月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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