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昭和25(オ)400 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟

裁判所

昭和26年3月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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225 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律第一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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