昭和25(あ)1315 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人飯島豊の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、 刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張する

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判決文本文242 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人飯島豊の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年六月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎- 1 -

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