【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡崎一夫の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は 量刑過重を主張するに帰するのであつて刑訴四〇五
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡崎一夫の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は量刑過重を主張するに帰するのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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