【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人栗坂諭、同林三夫連名の上告趣意一ないし三及び弁護人野村佐太男の上告 趣意について 所論のうち、憲法一四条違反をい
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人栗坂諭、同林三夫連名の上告趣意一ないし三及び弁護人野村佐太男の上告趣意について所論のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録によれば、検察官の本件公訴提起がその適正な裁量基準を逸脱したものとはいえず、被告人が暴力団組員であることのみを重視して不当差別の意図で公訴権を濫用してなされたものとは認められないとした原判断は相当であるから、前提を欠き、憲法一一条違反及び当審判例の違反をいう点は、いずれも実質において事実誤認、単なる法令違反の主張であり、高裁判例の違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を異にし適切でないから、すべて適法な上告理由にあたらない。 弁護人栗坂諭、同林三夫連名の上告趣意四について所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年九月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -
▼ クリックして全文を表示