【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木惣三郎上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 第一点、第二点について。 原判決挙示の証拠により判示
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木惣三郎上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。第一点、第二点について。原判決挙示の証拠により判示事実を肯認することができる。従って所論の如き違法はなく、論旨は理由がない。よって旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。検察官十藏寺宗雄関与昭和二六年五月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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