【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人戸田善一郎の上告趣意一は、事実誤認および単なる訴訟法違反の主張を出 でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人戸田善一郎の上告趣意一は、事実誤認および単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同二ないし五は、判例違反をいうが、所論原判示はなんら引用の判例に牴触するものとは認められないから右主張は理由なく、論旨その余の部分は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し適法な上告理由に当らない(なお、被告人の本件所為をもつて法定外文書の頒布に当るとした原判示は正当である)。同趣意六は事実誤認および単なる訴訟法違反の主張、同七は単なる訴訟法違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三七年五月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -
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