昭和51(し)140 証拠保全請求事件についてした請求却下の裁判に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和51年12月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 熊本地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60234.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】右の者からの証拠保全請求事件について、昭和五〇年八月一四日熊本地方裁判所 裁判官がした請求却下の裁判に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、右裁 判に対し特別抗告を申し立てるには、刑訴法四三四条、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文537 文字)

右の者からの証拠保全請求事件について、昭和五〇年八月一四日熊本地方裁判所 裁判官がした請求却下の裁判に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、右裁 判に対し特別抗告を申し立てるには、刑訴法四三四条、四二三条一項により申立書 を原裁判所である熊本地方裁判所に差し出さなければならず、その提起期間は、同 法四三三条二項により五日と定められているところ、記録によると、申立人は、本 件特別抗告申立書を直接当裁判所に差し出しており、かつ、その時点ですでに抗告 提起期間が経過していることが明らかである。従つて、本件申立書を原裁判所に回 送するまでもなく、本件特別抗告の申立は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のと おり決定する。          主    文      本件抗告を棄却する。   昭和五一年一二月二〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る