【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人市原庄八の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(本件投票用 紙並びに投票用封筒は、所有権の客体となるもので
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人市原庄八の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(本件投票用 紙並びに投票用封筒は、所有権の客体となるものであるこというまでもないから、 刑法二四六条一項所定の財物に当るものと解するを相当とする。なお当法廷判決判 例集一二巻六号一〇七九頁以下参照)、同第二点は量刑不当の主張であつて、いず れも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条一号又 は二号を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三六年一一月九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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