昭和36(あ)1654 偽造有印私文書行使、詐欺、公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和36年11月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人市原庄八の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(本件投票用 紙並びに投票用封筒は、所有権の客体となるもので

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判決文本文461 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人市原庄八の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(本件投票用 紙並びに投票用封筒は、所有権の客体となるものであるこというまでもないから、 刑法二四六条一項所定の財物に当るものと解するを相当とする。なお当法廷判決判 例集一二巻六号一〇七九頁以下参照)、同第二点は量刑不当の主張であつて、いず れも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条一号又 は二号を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三六年一一月九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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