【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人石原即昭、同宮川清、同中川幸雄の上告理由について 普通地方公共団体
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人石原即昭、同宮川清、同中川幸雄の上告理由について普通地方公共団体の申立に基づいて発せられた支払命令に対し債務者から適法な異議の申立があり、民訴法四四二条一項の規定により右支払命令申立の時に訴えの提起があつたものとみなされる場合においても、地方自治法九六条一項一一号の規定により訴えの提起に必要とされる議会の議決を経なければならないものと解するのが相当である。右と同趣旨の見解のもとに、本件訴えは上告人市の議会の議決を欠き不適法であるとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官藤崎萬里裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一- 1 -
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