【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人石原即昭、同宮川清、同中川幸雄の上告理由について 普通地方公共団体
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人石原即昭、同宮川清、同中川幸雄の上告理由について 普通地方公共団体の申立に基づいて発せられた支払命令に対し債務者から適法な 異議の申立があり、民訴法四四二条一項の規定により右支払命令申立の時に訴えの 提起があつたものとみなされる場合においても、地方自治法九六条一項一一号の規 定により訴えの提起に必要とされる議会の議決を経なければならないものと解する のが相当である。右と同趣旨の見解のもとに、本件訴えは上告人市の議会の議決を 欠き不適法であるとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論 旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものであつて、採用す ることができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 和 田 誠 一 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 矢 口 洪 一 - 1 -
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