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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小脇芳一の上告趣意は、違憲をいうが、実質は結局単なる法令違反の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない(なお、食糧管理法施行規則四七条列挙の事由の存しない限り、主要食糧の所有者が、その値上りを待つて他人に売り渡す目的で貯蔵するため、これを自宅から倉庫まで輸送の委託をする場合であつても、同条の輸送違反の罪責を免れ得ない旨の原判示は、正当である。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年七月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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