主文 本件再審請求を棄却する。理由 上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条一項各号の場合において刑訴規則二八三条の規定に従うことを要する。しかるに、本件再審請求は、その趣意書に原裁判の謄本、証拠書類及び証拠物を添付していないから、法律上の方式に違反し、不適法である。よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年六月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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