昭和46(行ツ)106 大阪府国民健康保険審査決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年5月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所 昭和40(行コ)54
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人の本件訴えを却下する。      訴訟の総費用は、被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人

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判決文本文3,781 文字)

主文 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 被上告人の本件訴えを却下する。 訴訟の総費用は、被上告人の負担とする。 理由 上告代理人香川保一、同斉藤健、同伴喬之輔、同鎌田泰輝、同上野至、同東光宏の上告理由第一について。 論旨は、要するに、国民健康保険の保険者は、自己のした保険給付等に関する処分が国民健康保険審査会(以下、審査会という。)の裁決によつて取り消された場合でも、審査会を被告としてその裁決の取消しを求める訴訟を提起することはできないと解すべきであるのに、これと反対の見解に立つて本訴を適法と認めた原判決には、行政不服審査制度の建前に反し、国民健康保険事業の法的性格を誤解した違法がある、というのである。 よつて按ずるに、国民健康保険法(以下、法という。)は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は法の規定に従つて設立された国民健康保険組合を国民健康保険の保険者と定め(三条)、保険者のした保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分を含む。)又は保険料その他法の規定による徴収金に関する処分(以下、これらの処分を一括して保険給付等に関する処分という。)に不服がある者は、審査会に審査請求をすることができ(九一条)、更に、審査会の裁決を経たうえでその処分の取消訴訟を提起することができるものと定めている(一〇三条)。これによれば、国民健康保険の保険者たる市町村又は国民健康保険組合は、保険給付等に関する処分を行なう関係では、行政庁として規定されているものということができるが、他面、これらの保険者は、いずれも独立の法人であつて(市町村につき地方自治法二条一項、国民健康保険組合につき法一四条)、保険事業を経- 1 -営する権利義務の主体たる地位を有するのであるから、みず 他面、これらの保険者は、いずれも独立の法人であつて(市町村につき地方自治法二条一項、国民健康保険組合につき法一四条)、保険事業を経- 1 -営する権利義務の主体たる地位を有するのであるから、みずからのした保険給付等に関する処分が審査会の裁決によつて取り消されるときは、右の事業経営主体としての権利義務に影響を受けることとなるのを避けられない。しかし、そのことから直ちに、審査会の裁決によつて不利益を受ける保険者は、一般の事業主体と同様に、訴訟によつてその裁決を争うことができると解するのは早計であつて、このことが認められるかどうかは、国民健康保険事業の性格に照らし、その運営について法がいかなる建前を採用しているかを検討したうえで決しなければならない。 思うに、国民健康保険事業は、国の社会保障制度の一環をなすものであり、本来、国の責務に属する行政事務であつて、市町村又は国民健康保険組合が保険者としてその事業を経営するのは、この国の事務を法の規定に基づいて遂行しているものと解される。法が、市町村に国民健康保険事業の実施を義務づけ(三条一項)、国は国民健康保険事業の運営が健全に行なわれるようにつとめなければならないものとし(四条一項)、都道府県には右事業の健全な運営についての指導責任を負わせ(同条二項)、更に、国又は国の機関としての都道府県知事に保険者の業務に対する強力な監督権を認める(一〇八条、一〇九条等)、とともに、国民健康保険事業に要する費用につき国庫補助を規定し(六九条ないし七四条)、保険者の行なう滞納保険料等の徴収については強制徴収の権能を認め(七九条の二、八〇条)、また、前記のように、保険給付等に関する保険者の措置を行政処分と構成してその効力の早期安定を期していることなどは、国民健康保険事業の右のような性格を示すものにほかならない め(七九条の二、八〇条)、また、前記のように、保険給付等に関する保険者の措置を行政処分と構成してその効力の早期安定を期していることなどは、国民健康保険事業の右のような性格を示すものにほかならない。そうであるとすれば、現行法上、国民健康保険事業は市町村又は国民健康保険組合を保険者とするいわゆる保険方式によつて運営されているとはいえ、その事業主体としての保険者の地位を通常の私保険における保険者の地位と同視して、事業経営による経済的利益を目的とするもの、あるいはそのような経済的関係について固有の利害を有するものとみるのは相当でなく、もつぱら、法の命ず- 2 -るところにより、国の事務である国民健康保険事業の実施という行政作用を担当する行政主体としての地位に立つものと認めるのが、制度の趣旨に合致するというべきである。 また、審査会は、保険者のした保険給付等に関する処分に対する不服申立を審査するために、都道府県知事の附属機関として各都道府県に設置されるもので(法九二条、地方自治法一三八条の四第三項、同法別表第七の一参照)、形式上は保険者たる市町村とは別個の行政主体に属し、その構成も被保険者、保険者及び公益の三者の代表より成る合議制の機関である(法九三条一項)。法が保険者の処分についてこのような審査会を審査機関としたのは、保険者の保険給付等に関する処分の適正を確保する目的をもつて、行政監督的見地から瑕疵ある処分を是正するため、国民健康保険事業の実施という国の行政活動の一環として審査手続を設けることとし、その審査を右事業の運営について指導監督の立場にある都道府県に委ねるとともに、その審査の目的をいつそう適切公正に達成するため、都道府県に右のような特殊な構成をもつ第三者的機関を設置して審査に当たらせることとしたものであつて、審査会自体が保険者に る都道府県に委ねるとともに、その審査の目的をいつそう適切公正に達成するため、都道府県に右のような特殊な構成をもつ第三者的機関を設置して審査に当たらせることとしたものであつて、審査会自体が保険者に対し一般的な指揮命令権を有しないからといつて、その審査手続が通常の行政的監督作用たる行政不服審査としての性質を失い、あたかも本来の行政作用の系列を離れた独立の機関が保険者とその処分の相手方との間の法律関係に関する争いを裁断するいわゆる行政審判のごとき性質をもつものとはとうてい解されないのである。法が審査会における審査手続について行政不服審査法をそのまま適用することとしている(法一〇二条)のも、右の趣旨に出たものと考えられる。 以上のような国民健康保険事業の運営に関する法の建前と審査会による審査の性質から考えれば、保険者のした保険給付等に関する処分の審査に関するかぎり、審査会と保険者とは、一般的な上級行政庁とその指揮監督に服する下級行政庁の場合と同様の関係に立ち、右処分の適否については審査会の裁決に優越的効力が認めら- 3 -れ、保険者はこれによつて拘束されるべきことが制度上予定されているものとみるべきであつて、その裁決により保険者の事業主体としての権利義務に影響が及ぶことを理由として保険者が右裁決を争うことは、法の認めていないところであるといわざるをえない。このように解しても、保険者の前記のような特別な地位にかんがみるならば、保険者の裁判を受ける権利を侵害したことにならないことはいうまでもなく、もしこれに反して、審査会の裁決に対する保険者からの出訴を認めるときは、審査会なる第三者機関を設けて処分の相手方の権利救済をより十分ならしめようとしたことが、かえつて通常の行政不服審査の場合よりも権利救済を遅延させる結果をもたらし、制度の目的が没却され 認めるときは、審査会なる第三者機関を設けて処分の相手方の権利救済をより十分ならしめようとしたことが、かえつて通常の行政不服審査の場合よりも権利救済を遅延させる結果をもたらし、制度の目的が没却されることになりかねないのである。以上の理由により、国民健康保険の保険者は、保険給付等に関する保険者の処分について審査会のした裁決につき、その取消訴訟を提起する適格を有しないものと解するのが相当である。 ところで、本訴は、国民健康保険の保険者である被上告人市がJから被保険者証の交付を請求されたのに対し、住所要件を欠くことを理由にこれを拒否したところ、同人からの審査請求に基づき、上告人審査会が右処分を取り消して同人を被上告人市の被保険者とする旨の裁決をしたので、これを不服とする被上告人市が上告人審査会を被告として右裁決の取消しを求めるものであり、第一審及び原審は、この訴えについて被上告人市の請求を認容する本案の判決をしていることが明らかである。 しかし、かかる訴えが許されないことは上記のとおりであつて、これを適法と認めた第一審及び原審の判断は誤りというほかなく、論旨は理由がある。 よつて、その余の上告理由に対する判断を省略して原判決を破棄し、第一審判決を取り消したうえ、本件訴えを却下することとし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 4 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官 藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 5 -

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