【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人花房節男の上告趣意は、違憲を主張するが公職選挙法二二一条違反の罪が 刑訴二八九条に規定するいわゆる必要弁護事件に当
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人花房節男の上告趣意は、違憲を主張するが公職選挙法二二一条違反の罪が刑訴二八九条に規定するいわゆる必要弁護事件に当らないこと勿論であるから同罪が必要弁護事件であることを前提とする違憲論は採用するに由ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年九月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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