昭和42(す)21 裁判官忌避申立却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告棄却の決定に対する裁判解釈の申立

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  刑訴法五〇一条の申立は、刑の言渡をした確定裁判についてなされるべきもので あつて、本件のような抗告棄却決定について許され

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判決文本文338 文字)

主    文      本件申立を棄却する。          理    由  刑訴法五〇一条の申立は、刑の言渡をした確定裁判についてなされるべきもので あつて、本件のような抗告棄却決定について許されないことは明らかである。  よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和四二年三月二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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