【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人等に関する部分を破棄する。 被告人等は、いずれも無罪。 理 由 弁護人伊能幹一同小林直人の上告趣意第三点、第四点、弁護人田辺恒
主文 原判決中被告人等に関する部分を破棄する。 被告人等は、いずれも無罪。 理由 弁護人伊能幹一同小林直人の上告趣意第三点、第四点、弁護人田辺恒之同松浦登志雄の被告人Aに関する上告趣意第二点、被告人Bに関する上告趣意第三点、被告人Cに関する上告趣意第二点、弁護人樫田忠美の上告趣意第二点及び第四点について。 原判決は被告人Aの所為は昭和二一年勅令第三一一号(連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令)第二条第三項、第四条第一項、昭和二〇年一二月連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第三号日本政府に対する覚書(国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督及び弘布の廃止に関する覚書、以下これを神道指令という)1のh及び4に該当するものとして被告人Aを有罪として処断しているのである。ところが神道指令の4は「日本の政府、県及び市町村の凡ての官公吏、属官、雇員並にあらゆる教師、教育職員、市民及び居住者は本指令の一切の規定の字句並に精神を遵守することに対し個人的責任を負うべきものである」と規定しているのであるが、それは右に規定した者が本指令の一切の規定を遵守する義務があることを総括的に規定したものであつて、「規定の精神を遵守することに対し個人的責任を負うべきものである」というのは、行為が直接本指令の規定に違反しない場合でも本指令の趣旨を類推してこれを処罰するという意味ではない。本指令の1のhは「神道教義の弘布はその形式と手段の如何を問わず全面的又は部分的に公共資金の支援を受ける一切の教育機関によつて為されることを禁止し即時これを停止する」と規定しているのであるから、神道の弘布が公共資金の支援を受ける教育機関によつて為された場合に始めて同規定の違反になるこ- 1 -と 一切の教育機関によつて為されることを禁止し即時これを停止する」と規定しているのであるから、神道の弘布が公共資金の支援を受ける教育機関によつて為された場合に始めて同規定の違反になるこ- 1 -とは同規定の字句並に精神から疑のないところである。 しかるに原判決が確定した被告人Aの所為は原判決の自認するごとく公共資金の支援を受ける教育機関によつて神道の弘布が為された場合に該当しないのであるから、被告人Aの所為は本指令1のhに該当しないし、また従つて同指令の4にも該当しないものであるといわなければならない。 次に原判決は被告人Bは神奈川県視学官、被告人Cは同県中地方事務所学務課長在職中昭和二一年一一月一二日それぞれ右視学官又は学務課長たる公的資格で判示D文化振興会主催の判示芸能作品展覧会の終了式に、右展覧会とE神社とに関連あることに疑を有しながら来賓として出席した事実を確定し、かつ被告人Bについては、さらに右式場において「終戦後このような展覧会の催しは時機に適した結構なことである」との趣旨の祝辞を述べた事実を確定し、右各被告人の所為に対し昭和二一年勅令第三一一号第二条第三項、第四条第一項、神道指令1のa及び4を適用処断しているのである。 ところが右指令1のaは「日本国、県及び市町村の行政機関又は公的資格において行動する官公吏、属官並びに雇員による神道の保証、支援、保全監督並に弘布を禁止し即時これを停止する」と規定しているのであるから、官公吏に同規定の違反があるとするには官公吏が神道の支援その他所定の行為をするという認識があり、且つ公的資格即ち公務の執行として神道の支援その他の行為をしたことを必要とすることは右規定の解釈上疑のないところである。 しかるに原判決は、被告人等の認識については「案内された会場は同町の国民学校ではなく公会堂と称 務の執行として神道の支援その他の行為をしたことを必要とすることは右規定の解釈上疑のないところである。 しかるに原判決は、被告人等の認識については「案内された会場は同町の国民学校ではなく公会堂と称せられ外観上E神社関係の建物と一般視せられるものであることを直ちに観取される状況にあつたのみならず会場に入つてから被告人Aが同神社の宮司であることを知り且つ当日は同人の会長であるD文化振興会主催の展覧会の最終日でその終了式が挙行されるものであることが了知せられたので同神社と展- 2 -覧会とに関連あることにつき疑を有しながら」と判示するのみであつて、もとより、これだけの事情からしては、同神社と右展覧会との確たる関連、若しくは、被告人Aの神道弘布の意図を認識し得べき筈はなく(原判決も被告人等が、被告人Aの意図につき認識のあつたことは認定していない)他に、原判決は右展覧会が神道の弘布、支援等に資するところあるべき事情関係について、何等、具体的に説示するところはないのである。とすれば単に両者の間に何等かの関連あることに疑を抱きながら、右展覧会に出席し、若しくは判示のごとき祝辞を述べたというだけでは未だ以て判示指令1のaに違反の行為ありとすることはできないのは勿論であつて、原判決は、右両人の行為についても、指令1の及び4を適用処断しているのであるけれども、右被告人等の所為が指令1のaに該当しない以上、4にも該当するものでないことは既に、前段説明のとおりである。 しからば、原判決が被告人三名に対し前示のように神道指令に違反したとして処断したことは、右指令の解釈を誤り罪とならない所為を有罪とした違法があり、論旨はこの点において理由があるから原判決は破棄を免れない。 よつて、他の上告論旨に関する判断を省略し刑訴施行法二条、旧刑訴四四七条、四四八条により 釈を誤り罪とならない所為を有罪とした違法があり、論旨はこの点において理由があるから原判決は破棄を免れない。 よつて、他の上告論旨に関する判断を省略し刑訴施行法二条、旧刑訴四四七条、四四八条により原判決中被告人等に関する部分を破棄し被告人等をいずれも無罪とする。 右は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二六年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 3 -裁判官藤田八郎- 4 -
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