裁判所
昭和44年4月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)1992
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人多屋弘、同中村善胤の上告理由について。所論の点に関する原審の判断は正当なりとして是認し得る。原判決には何等所論の違法はない。それ故、論旨は採用し得ない。よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎
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