昭和38(オ)1172 行政処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年4月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高知地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-63863.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人米沢善左衛門の上告理由について。  論旨は、原判決には地方自治法七四

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文339 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人米沢善左衛門の上告理由について。 論旨は、原判決には地方自治法七四条の三第一項一号の解釈を誤り、理由不備の違法がある、という。 しかし、原判決確定した事実関係の下においては、所論署名が地方自治法七四条の三第一項一号所定の「法令の定める成規の手続によらない署名」とはいえないとしてこれを有効と認めた原審の判断は、正当であつて、所論の違法はない。 論旨は、叙上と反する独自の見解に立脚するものであつて、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る