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昭和28(あ)297 窃盗

裁判所

昭和28年6月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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485 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人神保泰一、同正岡正延の上告趣意は結局事実誤認の主張に帰し、弁護人塚本助次郎の上告趣意も違憲をいうけれども、その実質は事実誤認の主張に外ならない。(憲法三七条にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、その組織構成において偏頗の虞のない裁判所の裁判の意に解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである)、されば論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(記録によると原審は検証をなし、多数の証人を尋問し、その結果挙示の証拠により所論の事実を認定したものであり、この事実認定はその証拠の内容に照らしこれを肯認し得るのであつて、何等経験則乃至論理の法則に背反するところはない。所論は結局事実審がその裁量権の範囲で適法になした証拠の取捨判断を論難し、延いてその事実認定を非難するに帰着する。) また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年六月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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