20わ1096横浜地裁平成20・8・25316条の25第1項その他 主文 弁護人は,上記各証拠を謄写することができる。 弁護人は,上記各証拠の写しを被告人又は第三者に交付し,又は閲覧若しくは謄写させてはならない。 理由 本件請求の趣旨及び理由は,検察官作成の「裁定請求書」第2項,第3項に記載のとおりであるから,これを引用する。 そこで検討すると,被告人の防御権及び弁護人の弁護権を全うさせる一方,目撃者に働きかける等の方法による罪証隠滅工作を防ぎ,上記各証拠(供述調書)の供述者の保護を図るためには,主文第2項の条件を付した上,弁護人に上記各証拠の謄写を許すことが相当である。 そこで,刑訴法316条の25第1項により,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・鈴木秀行,裁判官・野澤晃一,裁判官・林真利子)
▼ クリックして全文を表示