昭和58(オ)45 債務不存在確認等

裁判年月日・裁判所
昭和62年9月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和57(ネ)290
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田辺恒貞、同阿部隆彦、同関根裕三、同田中治の上告理由第一及びこ れに

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判決文本文988 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人田辺恒貞、同阿部隆彦、同関根裕三、同田中治の上告理由第一及びこれに関連する冒頭記載部分について物上保証人が債権者に対し当該物上保証及び被担保債権の存在を承認しても、その承認は、被担保債権の消滅時効について、民法一四七条三号にいう承認に当たるとはいえず、当該物上保証人に対する関係においても、時効中断の効力を生ずる余地はないものと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、これと異なる見解に立つて原判決を論難するか、又は原判決の傍論部分の違法をいうものにすぎず、採用することができない。 同第二及びこれに関連する冒頭記載部分について記録によれば、上告人は、原審の第一回口頭弁論期日において、上告人の第一審における口頭弁論の結果を陳述するに際し、第一審判決事実摘示のとおり陳述したものであることが認められるから、所論の主張は撤回されたものというべきであり(最高裁昭和三九年(オ)第六五一号同四一年一一月一〇日第一小法廷判決・裁判集民事八五号四三頁参照)、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第三の一、二について原判決に所論の違法はない。論旨は、原審において主張しなかつた事実又は独自の見解に基づいて原判決の違法をいうものにすぎず、採用することができない。 同第三の三について原審の確定した事実のほか、記録にあらわれた原審における上告人の主張事実を- 1 -含めて勘案しても、被上告人が本件抵当権の被担保債権についてした消滅時効の援用が信義則に違反するものということはできず、したがつて、被上告人の消滅時効の抗弁を理由あるものとした原審の判断は、結 -含めて勘案しても、被上告人が本件抵当権の被担保債権についてした消滅時効の援用が信義則に違反するものということはできず、したがつて、被上告人の消滅時効の抗弁を理由あるものとした原審の判断は、結論において正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖- 2 -

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