昭和29(オ)586 耕作権侵害排除並びに損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年6月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被控訴人(上告人)に対し金四万六千五百十円二十四銭及之に 対する昭和二三年一一月一〇日以降完済に至るまで年五分の割合による金員の支払 を命じた部分を破棄し、この部分に関

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判決文本文902 文字)

主    文      原判決中被控訴人(上告人)に対し金四万六千五百十円二十四銭及之に 対する昭和二三年一一月一〇日以降完済に至るまで年五分の割合による金員の支払 を命じた部分を破棄し、この部分に関する本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人弁護士野呂正達の上告理由第一点について。  原判決は、一方において、控訴人(被上告人、原告)の意に反してマオラン麻を 引抜き又はこれを滅失せしめることがあれば被控訴会社(上告人、被告)は控訴人 に対してこれによつて生ずる損害を賠償する義務がある旨判示しながら、結局昭和 二一年春頃における本件土地(判示鑑定書中の第一地域)上の残存マオラン麻の株 (分けつ増葉分をも含む)並びに青葉、枯葉の換価価格の損害賠償を被控訴会社に 命じたものであることその判文に照らし明白である。されば、原判決は上告人に対 し判示マオラン麻の除去すなわち「抜いたこと」による損害賠償を命じたものでな く、結局所論のごとくその滅失の責任を上告人に負担せしめたものと認めざるを得 ない。しかるに、原判決は、その滅失が上告人の責によることにつき何等の証拠判 断を示していないこと所論のとおりであるから、原判決には判決に影響を及ぼすこ と明らかな法令違背があつて、上告人に金員の支払を命じた原判決の部分は、他の 論旨につき判断を与えるまでもなく破棄を免れないものといわなければならない。  よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。  裁判官岩松三郎は退官につき合議に関与しない。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    真   野       毅             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -      裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    真   野       毅             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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