【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊神喜弘の上告趣意のうち、憲法三八条一、二項違反をいう点は、記録に 徴すれば、所論司法警察員作成の被告人の供述調書
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊神喜弘の上告趣意のうち、憲法三八条一、二項違反をいう点は、記録に徴すれば、所論司法警察員作成の被告人の供述調書三通に録取された被告人の供述が任意にされたものでない疑いがあるものとは認められないとした原判決の判断は、相当であるから、論旨は前提を欠き、判例違反をいう点は、第一審判決が本件業務上過失傷害罪と酒酔い運転の罪とを観念的競合として法令を適用したのに対し、両罪を併合罪と解すべきである旨を主張するに帰し、被告人に不利益な主張であるから不適法であり、その余は、憲法三二条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、所論は、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年六月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝- 1 -
▼ クリックして全文を表示