主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 令和4年7月10日に施行された参議院(選挙区選出)議員選挙の滋賀県選挙区、京都府選挙区、大阪府選挙区、兵庫県選挙区、奈良県選挙区及び和歌山県選挙区における選挙を無効とする。 第2 事案の概要 1 本件は、令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」 という。)について、滋賀県選挙区、京都府選挙区、大阪府選挙区、兵庫県選挙区、奈良県選挙区及び和歌山県選挙区の各選挙人である原告らが、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含めて「定数配分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施 行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。 2 前提事実(争いのない事実、当裁判所に顕著な事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)⑴ 本件選挙は、令和4年7月10日に施行された。本件選挙は、平成30年 法律第75号(以下「平成30年改正法」という。)による改正(以下「平成30年改正」という。)後の公職選挙法における定数配分規定(以下「本件定数配分規定」という。)に基づき施行された。 ⑵ 本件選挙において、原告Aは滋賀県選挙区の、原告Bは京都府選挙区の、原告Cは大阪府選挙区の、原告Dは兵庫県選挙区の、原告Eは奈良県選挙区 の、原告Fは和歌山県選挙区の各選挙人であった。 ⑶ 令和3年9月登録日の選挙人数に基づき、本件定数配分規定の下での選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差を計算 は奈良県選挙区 の、原告Fは和歌山県選挙区の各選挙人であった。 ⑶ 令和3年9月登録日の選挙人数に基づき、本件定数配分規定の下での選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差を計算すると、その選挙人数が最少の福井県選挙区を1とした場合、最多の神奈川県選挙区では3.019、大阪府選挙区では2.869、兵庫県選挙区では2.390、滋賀県選挙区では1.805、奈良県選挙区では1.777、京都府選挙区では1. 649、和歌山県選挙区では1.256となる。 本件選挙当日の選挙人数に基づき、上記較差を計算すると、議員1人当たりの選挙人数が最少の福井県選挙区を1とした場合、最多の神奈川県選挙区では3.03、大阪府選挙区では2.87、兵庫県選挙区では2.39、滋賀県選挙区では1.82、奈良県選挙区では1.78、京都府選挙区では1. 65、和歌山県選挙区では1.25となる(乙1。いずれも小数点第3位以下四捨五入)。 ⑷ 原告らは、令和4年7月11日、本件訴えを提起した。 3 争点本件定数配分規定が憲法に違反して無効であるか否か 4 争点に関する原告らの主張⑴ 憲法56条2項、1条、前文1項第1文は人口比例選挙を要求している。 本件定数配分規定は、令和3年9月登録日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が3.019となっていたものであって、上記の人口比例選挙の要求に反しており、憲法98条1項により無効である。 ⑵ 参議院議員選挙の定数配分規定の合憲性について、従前の判例は、①当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態(いわゆる違憲状態)に至っているか否か、②上記の状態に至っている場合に、当該選挙までの期間内にその是正がされなかった の選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態(いわゆる違憲状態)に至っているか否か、②上記の状態に至っている場合に、当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとして当該定数配分規定が憲法 に違反するに至っているか否かという判断枠組みを採ってきたとされる。 しかし、上記①が肯定されれば当該定数配分規定は憲法98条1項により無効とされるべきであり、更に上記②の判断を要するとする点は不当である。 また、選挙の違法性判断の基準時は選挙時であるから、選挙後の立法府の検討過程は上記判断における考慮要素にならず、従前の判例もそのように判断していた。しかし、最高裁令和2年(行ツ)第78号同年11月18日大 法廷判決・民集74巻8号2111頁(以下「令和2年大法廷判決」という。)は、判例変更をする旨明示せず、判例変更の理由を示すこともなく、問題とされた選挙より後の立法府の検討過程において選挙区間における較差の是正を指向する姿勢が失われるに至っていないことを考慮し、問題とされた定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は違憲状態にあ ったとはいえない旨判断したが、その法論理は成り立たず、上記基準時についての判例変更は不当である。したがって、上記基準時については、令和2年大法廷判決に拘束されず、従前の判例により本件選挙時と解すべきである。 ⑶ 令和2年大法廷判決の判断枠組みによるとしても、本件選挙当時の定数配分規定は、次のとおり、憲法に違反するに至っており、無効である。 最高裁平成23年(行ツ)第51号同24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁(以下「平成24年大法廷判決」という。)及び最高裁平成26年(行ツ)第155号、第156 ある。 最高裁平成23年(行ツ)第51号同24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁(以下「平成24年大法廷判決」という。)及び最高裁平成26年(行ツ)第155号、第156号同年11月26日大法廷判決・民集68巻9号1363頁(以下「平成26年大法廷判決」という。)は、いずれも問題とされた選挙当時の選挙区間における投票価値の不均衡が 違憲状態であった旨判断し、その状態を解消するためには、都道府県を選挙区の単位とする方式を改めるなど、選挙制度の仕組み自体を見直す立法的措置が求められる旨を判示した。最高裁平成29年(行ツ)第47号同年9月27日大法廷判決・民集71巻7号1139頁(以下「平成29年大法廷判決」という。)は、平成27年7月28日成立の公職選挙法の一部を改正す る法律(同年法律第60号。以下「平成27年改正法」といい、同法による 改正を「平成27年改正」という。)につき、合区の導入等により選挙区間における較差を大幅に是正したことに併せて、附則で同較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されていること等を考慮して、平成27年改正後の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない旨判断した。令和2年大法廷判決は、平成30年改正法につき、上記較差の更なる 是正のために必要な取組が大きな進展を見せているとはいえないとしつつも、立法府の検討過程において上記較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできないとして、平成30年改正後の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないと判断した。これらの最高裁判所大法廷の判断が示される中で、平成26年12月26日に参議院議長に提出され た選挙制度協議会報告書及び平成30年5月7日に参議院改革協議会座長に提出 とはいえないと判断した。これらの最高裁判所大法廷の判断が示される中で、平成26年12月26日に参議院議長に提出され た選挙制度協議会報告書及び平成30年5月7日に参議院改革協議会座長に提出された参議院改革協議会選挙制度に関する専門委員会報告書には、各会派から選挙区の単位を都道府県に代えてより広い11の区域とするなどの具体的な選挙制度改革案が提示されるなどして、選挙制度の抜本的な見直しについて議論がされた旨が記載された。しかし、令和4年6月8日に参議院議 長に提出された参議院改革協議会報告書には、各会派から具体的な選挙制度改革案が提示された旨の記載がない。このような同報告書に照らせば、本件選挙の時点で、立法府の検討過程における上記較差の是正を指向する姿勢は失われるに至っていたといえる。 したがって、令和2年大法廷の判断基準に照らしても、本件定数配分規定 は憲法に違反するに至っていた。 ⑷ 参議院議員選挙における投票価値の平等の要請が衆議院議員選挙におけるものより後退してよいと解すべき理由はない。 ⑸ 問題とされた定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が合理的であることの立証責任は国にある。 ⑹ 本件選挙を無効とする判決がされても、参議院は比例代表選出議員により 定足数が満たされて活動を継続し得ることなどから、憲法の所期しない結果が生ずることはないため、いわゆる事情判決にとどめるのではなく、本件選挙を無効とする判決をすべきである。 5 争点に関する被告らの主張⑴ 前記4⑴から⑹までのうち、原告らの法的主張はいずれも争う。 ⑵ 参議院議員選挙の定数配分規定の合憲性は、判例に従い、①当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態 らの法的主張はいずれも争う。 ⑵ 参議院議員選挙の定数配分規定の合憲性は、判例に従い、①当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態(いわゆる違憲状態)に至っているか否か、②上記の状態に至っている場合に、当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとして当該定数配分規定が憲法に違反す るに至っているか否かという判断枠組みにより判断されるべきである。 ⑶ 次の諸点に照らせば、本件選挙当時の選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲状態に至っていたとはいえない。 ア憲法は、投票価値の平等を要求しているが、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当 に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである(令和2年大法廷判決等)。 憲法は、二院制を採用している以上、両議院がそれぞれ特色を有する議院として機能することを予定しており、そのために両議院の選挙区の構成を異ならせることも想定している。選挙制度の仕組みを決するに当 たっては、衆議院については、その意思決定に可能な限り国民の総意を反映させるため、投票価値の平等を最も重要な基準とすることが求められているのに対し、参議院については、国民の多数意見に基づく衆議院の意思決定の行き過ぎ等を抑制・補完する機能を果たすことが予定されており、地方に居住する少数者の意見を含む民意を多角的に反映させる ため、投票価値の平等以外の要素も十分考慮することが求められている。 そして、都道府県が果たしてきた政治的・社会的な役割等や、国民が有する都道府県への帰属意識等に鑑みれば、都道府県は、選挙制度の決 投票価値の平等以外の要素も十分考慮することが求められている。 そして、都道府県が果たしてきた政治的・社会的な役割等や、国民が有する都道府県への帰属意識等に鑑みれば、都道府県は、選挙制度の決定に際し、国会が考慮することができる基本的な要素の一つといえる。 以上によれば、参議院議員選挙において、都道府県を選挙区の基本単位とすることは、国会による裁量権の行使として合理性がある。 イ平成27年改正法は、4県2合区の導入等により、数十年にわたり5倍前後で推移してきた選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差を約3倍へと大幅に縮小した。平成29年大法廷判決は、平成27年改正につき、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができるとして、平成28年施行の 通常選挙当時の選挙区間の投票価値の不均衡が違憲状態にあったとはいえないと判断した。平成30年改正法は、4県2合区を維持して1選挙区の定員を2増し、上記最大較差を更に縮小した。令和2年大法廷判決は、令和元年施行の通常選挙当時の選挙区間の投票価値の不均衡が違憲状態にあったとはいえないと判断した。 このように、平成27年改正以降、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決が指摘した違憲状態は解消されている。 ウ選挙区選出議員の定数が150人弱であって憲法上3年ごとの半数改選が求められる参議院議員の場合は、小選挙区選出議員の定数が290人前後であって憲法上半数改選が求められていない衆議院議員の場合と比べて、 選挙区間における較差の是正に係る技術的制約が大きい。また、平成27年改正で導入された合区については、多数の強い反対意見があり、対象となった4県では投票率の低下、無効投票率の上昇等の弊害が生じている。 区間における較差の是正に係る技術的制約が大きい。また、平成27年改正で導入された合区については、多数の強い反対意見があり、対象となった4県では投票率の低下、無効投票率の上昇等の弊害が生じている。 このように、参議院議員選挙においては衆議院議員選挙と異なる技術的制約があることに加え、平成27年改正で導入された合区に弊害が生 じており、選挙制度改革に向けた意見を集約し、成案を得るのが困難な 状況にある中で、国会は議論を継続し、平成30年改正法を成立させた。 エ令和2年大法廷判決後も、参議院改革協議会では、参議院選挙制度改革に関し、各会派の間で活発な議論が交わされ、本件選挙後も議論を継続することとされ、参議院憲法審査会では、合区問題を中心に、各会派による意見交換や専門家の意見聴取等がされた。このように、国会は、参議院選 挙制度改革につき、様々な困難が伴う中で真摯な取組を継続している。 ⑷ 万一、本件選挙当時の選挙区間における投票価値の不均衡が違憲状態に至っていると判断された場合でも、次の諸点に照らせば、本件選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えていて本件選挙当時の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない。 ア選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、平成27年改正により大幅に縮小し、平成30年改正により更に縮小した。令和2年大法廷判決は、令和元年施行の通常選挙当時、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないと判断した。本件選挙はそのような本件定数配分規定に基づいて施行されたところ、本件選挙当時の上記最大較 差は3.03倍であって、定数配分規定の合憲性に関する平成21年までの累次の最高裁大法廷判決で合憲とされてきた5倍前後の最大較差を大幅 規定に基づいて施行されたところ、本件選挙当時の上記最大較 差は3.03倍であって、定数配分規定の合憲性に関する平成21年までの累次の最高裁大法廷判決で合憲とされてきた5倍前後の最大較差を大幅に下回り、令和2年大法廷判決で合憲とされた最大較差とほぼ同じであった。したがって、本件選挙当時の投票価値の不均衡が違憲状態に至っているとは考え難い状況にあり、本件選挙時点までに国会がそれを認識するこ とができたとはいえない。 イ令和2年大法廷判決後の国会の較差の是正に向けた取組(上記⑶エ)は、司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の合理的な行使の範囲内のものである。 第3 当裁判所の判断 1 前記前提事実、当裁判所に顕著な事実並びに証拠(甲21のほか、後掲のも の)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 ⑴ 参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は、参議院議員選挙について、参議院議員250人を全国選出議員100人と地方選出議員150人とに区分し、全国選出議員については、全都道府県の区域を通じて選出されるものとする一方、地方選出議員については、その選挙区及び各選挙区における議員定数を別表で定め、都道府県を単位とする選挙区において選出される ものとした。そして、選挙区ごとの議員定数については、憲法が参議院議員につき3年ごとにその半数を改選すると定めていることに応じて、各選挙区を通じその選出議員の半数が改選されることとなるように配慮し、定数を偶数として最少2人を配分する方針の下に、各選挙区の人口に比例する形で、2人ないし8人の偶数の議員定数を配分した。昭和25年に制定された公職 選挙法の定数配分規定は、上記の参議院議員選挙法の議員定数配分規定をそのまま引き継いだものであり、その後に沖縄県選挙区の議員定数 いし8人の偶数の議員定数を配分した。昭和25年に制定された公職 選挙法の定数配分規定は、上記の参議院議員選挙法の議員定数配分規定をそのまま引き継いだものであり、その後に沖縄県選挙区の議員定数2人が付加されたほかは、平成6年法律第47号による公職選挙法の改正(以下「平成6年改正」という。)まで、上記定数配分規定に変更はなかった。なお、昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正(以下「昭和57年改正」と いう。)により、参議院議員252人は各政党等の得票に比例して選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区選出議員152人とに区分されることになったが、この選挙区選出議員は、従来の地方選出議員の名称が変更されたものにすぎない。その後、平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(以下「平成12年改正」という。)により、参 議院議員の総定数が242人とされ、比例代表選出議員96人及び選挙区選出議員146人とされた。 ⑵ 参議院議員選挙法制定当時、選挙区間における議員1人当たりの人口最大較差(以下、各立法当時の「選挙区間の最大較差」というときは、この人口の最大較差をいう。)は2.62倍であったが、人口変動により次第に拡大 を続け、平成4年に施行された参議院議員通常選挙(以下、単に「通常選挙」 といい、この通常選挙を「平成4年選挙」という。)当時、選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差(以下、各選挙当時の「選挙区間の最大較差」というときは、この選挙人数の最大較差をいう。)が6.59倍に達した後、平成6年改正における7選挙区の定数を8増8減する措置により、平成2年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大 較差は4.81倍に縮小した。その後、平成12年改正における3 た後、平成6年改正における7選挙区の定数を8増8減する措置により、平成2年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大 較差は4.81倍に縮小した。その後、平成12年改正における3選挙区の定数を6減する措置及び平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(以下「平成18年改正」という。)における4選挙区の定数を4増4減する措置の前後を通じて、平成7年から平成19年までに施行された各通常選挙当時の選挙区間の最大較差は5倍前後で推移した。 しかるところ、最高裁判所大法廷は、定数配分規定の合憲性に関し、最高裁昭和54年(行ツ)第65号同58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁において後記2⑴アの基本的な判断枠組みを示した後、平成4年選挙について、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていた旨判示したが(最高裁平成6年(行ツ)第59号同8年9月11 日大法廷判決・民集50巻8号2283頁)、平成6年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙については、上記の状態に至っていたとはいえない旨判示した(最高裁平成9年(行ツ)第104号同10年9月2日大法廷判決・民集52巻6号1373頁、最高裁平成11年(行ツ)第241号同12年9月6日大法廷判決・民集54巻7号1997頁)。その後、 平成12年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙及び平成18年改正後の定数配分規定の下で平成19年に施行された通常選挙のいずれについても、最高裁判所大法廷は、上記の状態に至っていたか否かにつき明示的に判示することなく、結論において当該各定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない旨の判断を示した(最高裁平成15年(行ツ) 第24号同16年1月14日大法廷判決・民集58 き明示的に判示することなく、結論において当該各定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない旨の判断を示した(最高裁平成15年(行ツ) 第24号同16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号56頁、最高裁平 成17年(行ツ)第247号同18年10月4日大法廷判決・民集60巻8号2696頁、最高裁平成20年(行ツ)第209号同21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁)。もっとも、上記最高裁平成18年10月4日大法廷判決においては、投票価値の平等の重要性を考慮すると投票価値の不平等の是正について国会における不断の努力が望まれる旨の、上 記最高裁平成21年9月30日大法廷判決においては、当時の較差が投票価値の平等という観点からはなお大きな不平等が存する状態であって、選挙区間における投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあり、最大較差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となる旨の指摘がそれぞれされるなど、選挙区間の最大較差が5倍前後で 常態化する中で、較差の状況について投票価値の平等の観点から実質的にはより厳格な評価がされるようになっていた。 ⑶ 平成22年7月11日、選挙区間の最大較差が5.00倍の状況において施行された通常選挙(以下「平成22年選挙」という)につき、平成24年大法廷判決は、結論において同選挙当時の定数配分規定が憲法に違反するに 至っていたとはいえないとしたものの、長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえ、参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難く、都道府県が政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ること等の事情は数十年間にもわたり投票価値の大きな較差が継続することを正 に投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難く、都道府県が政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ること等の事情は数十年間にもわたり投票価値の大きな較差が継続することを正当化する理由としては十分なも のとはいえなくなっており、都道府県間の人口較差の拡大が続き、総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で、都道府県を選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の要求に応えていくことはもはや著しく困難な状況に至っているなどとし、それにもかかわらず平成18年改正後は投票価値の大きな不平等がある状態の解消に向けた法改正が行われること のないまま平成22年選挙に至ったことなどの事情を総合考慮すると、同選 挙当時の最大較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった旨判示するとともに、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ、できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる上記の不平等状態を解消する必要が ある旨を指摘した。 ⑷ 平成24年大法廷判決の言渡し後、平成24年11月16日に公職選挙法の一部を改正する法律(平成24年法律第94号。以下「平成24年改正法」という。)が成立し、同月26日に施行された。同法の内容は、平成25年7月に施行される通常選挙に向けた改正として選挙区選出議員について4選 挙区で定数を4増4減するものであり、その附則には、平成28年に施行される通常選挙に向けて、選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする旨の規定が置かれていた。 平成25年7月21日、平成24年改正法による改正後の定数配分規 8年に施行される通常選挙に向けて、選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする旨の規定が置かれていた。 平成25年7月21日、平成24年改正法による改正後の定数配分規定の下での初めての通常選挙(以下「平成25年選挙」という。)が施行された。 同選挙当時の選挙区間の最大較差は4.77倍であった。 ⑸ 平成25年9月、参議院において平成28年に施行される通常選挙に向けた参議院選挙制度改革について協議を行うため、選挙制度の改革に関する検討会の下に選挙制度協議会が設置された。同協議会においては、平成26年4月に選挙制度の仕組みの見直しを内容とする具体的な改正案として座長案 が示され、その後に同案の見直し案も示された。これらの案は、基本的には、議員1人当たりの人口の少ない一定数の選挙区を隣接区と合区してその定数を削減し、人口の多い一定数の選挙区の定数を増やして選挙区間の最大較差を大幅に縮小するというものであるところ、同協議会において、上記の各案や参議院の各会派の提案等をめぐり協議が行われたが、各会派の意見が一致 しなかったことから、同年12月26日、各会派から示された提案等を併記 した報告書が参議院議長に提出された。 ⑹ このような協議が行われている状況の中で、平成25年選挙につき、平成26年大法廷判決は、平成24年大法廷判決の判断に沿って、平成24年改正法による前記4増4減の措置は、都道府県を選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを維持して一部の選挙区の定数を削減するにとどまり、現に選挙区 間の最大較差については上記改正の前後を通じてなお5倍前後の水準が続いていたのであるから、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態を解消するには足りないものであったと の最大較差については上記改正の前後を通じてなお5倍前後の水準が続いていたのであるから、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態を解消するには足りないものであったといわざるを得ず、したがって、同法による上記の措置を経た後も、選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった 旨判示するとともに、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ、できるだけ速やかに、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって上記の不平等状態が解消される必要がある旨を指摘した。 ⑺ 選挙制度の改革に関する検討会は、前記⑸の報告書の提出を受けて協議を行ったが、各会派が一致する結論を得られなかったことから、平成27年5月29日、各会派において法案化作業を行うこととされた。そして、各会派における検討が進められた結果、各会派の見解は、人口の少ない選挙区について合区を導入することを内容とする①「4県2合区を含む10増10減」 の改正案と②「20県10合区による12増12減」の改正案とにおおむね集約され、同年7月23日、上記の各案を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律案がそれぞれ国会に提出された。上記①の改正案に係る法律案は、選挙区選出議員の選挙区及び定数について、鳥取県及び島根県、徳島県及び高知県をそれぞれ合区して定数2人の選挙区とするとともに、3選挙区の定 数を2人ずつ減員し、5選挙区の定数を2人ずつ増員することなどを内容と するものであり、その附則7条には、平成31年に行われる通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員1人当たりの人口の較差 選挙区の定数を2人ずつ増員することなどを内容と するものであり、その附則7条には、平成31年に行われる通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとするとの規定が置かれていた。 平成27年7月28日、上記①の改正案に係る公職選挙法の一部を改正す る法律(平成27年改正法)が成立し、同年11月5日に施行された。平成27年改正の結果、平成22年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は2.97倍となった。 ⑻ 平成28年7月10日、平成27年改正後の定数配分規定の下での初めての通常選挙(以下「平成28年選挙」という。)が施行された。同選挙当時 の選挙区間の最大較差は3.08倍であった。 平成29年大法廷判決は、平成27年改正法につき、単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、人口の少ない選挙区について、参議院創設以来初めての合区を行うことにより、長期間にわたり投票価値の大きな較差が継続する要因となっていた都道府県を選挙区の単位とする選挙制度の仕組み を見直すことをも内容とするものであり、これによって、数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差は2.97倍(平成28年選挙当時は3.08倍)まで縮小するに至ったのであるから、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができるとし、また、その附則において、平成31年に行われる通 常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を規定しており、今後における投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示さ 1年に行われる通 常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を規定しており、今後における投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されるとともに、再び大きな較差を生じさせることのないよう配慮されているものということができるなどとして、平成28年選挙当時の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不 均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえ ず、同規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとした。 ⑼ 平成28年選挙において、合区の対象となった4県では、投票率が、島根県を除く3県で当時における過去最低となったほか、無効投票率が、全国平均を上回り、高知県では全国最高となった。全国知事会においては、平成28年7月29日、平成28年選挙において投票率の著しい低下など様々な弊 害が顕在化したなどとして、合区の早急な解消を求める決議が行われ、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国町村議会議長会及び多くの地方議会においても、合区の早急な解消に向けた決議等が行われた。 平成28年選挙施行後の平成29年2月、参議院の各会派代表による参議 院改革協議会が設置され、同年4月、同協議会の下に参議院選挙制度改革について集中的に調査を行う「選挙制度に関する専門委員会」が設けられた。 同委員会は、参議院選挙制度改革に対する考え方等について協議を行った上で、選挙区選出議員について、全ての都道府県から少なくとも1人の議員が選出される都道府県を単位とする選挙区とすること、一部合区を含む都道府 県を単位とする選挙区とすること、又は選挙区の単位を都道府県に代えてより広域の選挙区(以下「ブロック選挙区」という。 員が選出される都道府県を単位とする選挙区とすること、一部合区を含む都道府 県を単位とする選挙区とすること、又は選挙区の単位を都道府県に代えてより広域の選挙区(以下「ブロック選挙区」という。)とすることの各案について検討を行ったほか、選挙区選出議員及び比例代表選出議員の二本立てとしない場合を含めた選挙制度の在り方等についても議論を行った。しかし、これらの議論を経た上で各会派から示された選挙制度改革の具体的な方向性 についての意見の内容は、選挙区の単位、合区の存廃、議員定数の増減等の点において大きな隔たりがある状況であった。同委員会は、平成30年5月、参議院改革協議会に対し、これらの協議結果についての報告書を提出した。 平成30年6月、参議院改革協議会において、自由民主党から、選挙区選出議員について、選挙区の単位を都道府県とすること及び平成27年改正に よる4県2合区は維持した上で、定数を2人増員して埼玉県選挙区に配分し、 比例代表選出議員について、定数を4人増員するとともに、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を定めることができる特定枠制度を導入するとの案が示された。その後、各会派代表者懇談会における協議等が行われたが、各会派間の意見の隔たりがある状況であったため、各会派が参議院に法律案を提出し、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において 議論が進められることとなり、上記の自由民主党の提案内容に沿った法律案のほか、現在の選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙に代えてブロック選挙区による選挙を導入することを内容とする法律案等が提出された。同年7月11日、同委員会において、上記の自由民主党の提案内容に沿った公職選挙法の一部を改正する法律案を可決すべきものとされ、その際、 「今 挙を導入することを内容とする法律案等が提出された。同年7月11日、同委員会において、上記の自由民主党の提案内容に沿った公職選挙法の一部を改正する法律案を可決すべきものとされ、その際、 「今後の参議院選挙制度改革については、憲法の趣旨にのっとり、参議院の役割及び在り方を踏まえ引き続き検討を行うこと」との附帯決議がされた。 平成30年7月18日、上記法律案どおりの法律(平成30年改正法)が成立し、同年10月25日に施行された。平成30年改正の結果、平成27年10月実施の国勢調査結果による日本国民人口に基づく選挙区間の最大較 差は2.99倍となった。 ⑽ 令和元年7月21日、平成30年改正後の定数配分規定の下での初めての通常選挙(以下「令和元年選挙」という。)が施行された。令和元年選挙当時の選挙区間の最大較差は3.00倍であった。 令和2年大法廷判決は、立法府においては、今後も較差の更なる是正を図 るとともに、これを再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが求められているとした上で、平成30年改正法につき、結果として選挙区選出議員に関しては1選挙区の定数を2増する措置を講ずるにとどまっており、平成27年改正法の附則のような規定が設けられず、同法の審議においてされた附帯決議の中では選挙区間にお ける較差の是正等について明確には言及されなかったのであって、立法府に おいて上記取組が大きな進展を見せているとはいえないとした一方、参議院選挙制度について様々な議論、検討を経たものの容易に成案を得ることができず、合区の解消を強く望む意見も存在する中で、合区を維持して僅かではあるが選挙区間の最大較差を3.00倍(令和元年選挙当時)まで是正しており、数十年間にわたって5倍前後で推 易に成案を得ることができず、合区の解消を強く望む意見も存在する中で、合区を維持して僅かではあるが選挙区間の最大較差を3.00倍(令和元年選挙当時)まで是正しており、数十年間にわたって5倍前後で推移してきた上記較差を3.08倍 (平成28年選挙当時)まで縮小させた平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したということができるとし、また、参議院選挙制度改革に際しては、二院制の下で参議院が果たすべき役割等も踏まえる必要があるなど、事柄の性質上慎重な考慮を要することに鑑みれば、その実現は漸進的にならざるを得ない面があり、立法府の検討過程において較差の是正を指向 する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできないなどとして、令和元年選挙当時の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、同定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないと判断した。 ⑾ 令和元年選挙において、合区の対象となった4県では、投票率が、徳島県 で全国最低となり、鳥取県及び島根県でもそれぞれ過去最低となったほか、無効投票率が、いずれも全国平均を上回り、徳島県では全国最高となった。 全国知事会においては、令和元年7月24日、平成28年選挙において顕在化した合区による弊害が、令和元年選挙においては更に深刻度を増しているなどとして、合区の確実な解消を強く求める決議が行われ(乙24の7・ 8)、令和2年6月及び令和3年6月にも同旨の決議が行われた(乙24の9・10)。また、全国都道府県議会議長会(令和元年10月、令和2年10月、令和3年7月。乙25の7~9)、全国市長会(令和元年11月、令和2年6月、同年11月、令和3年6月、同年11月。乙26の4~9)、全国市 、全国都道府県議会議長会(令和元年10月、令和2年10月、令和3年7月。乙25の7~9)、全国市長会(令和元年11月、令和2年6月、同年11月、令和3年6月、同年11月。乙26の4~9)、全国市議会議長会(令和元年8月、同年11月、令和2年7月、同年11月、 令和3年7月、同年11月。乙27の6~11)、全国町村会(令和元年1 1月、令和2年7月、同年11月、令和3年7月、同年11月。乙28の7~14)及び全国町村議会議長会(令和元年11月、令和2年7月、同年11月、令和3年7月、同年11月。乙29の5~9)においても、合区の早急な解消に向けた決議等が行われた。 令和3年5月、参議院の組織及び運営に関する諸問題を調査検討するため、 参議院の各会派から1人以上、合計14人の協議員で構成される参議院改革協議会が設置された。同協議会では、「参議院の在り方」、「参議院議員選挙制度の改革」、「議員の身分保障」、「委員会・調査会等の整理再編・充実」、「行政監視機能の更なる充実」及び「デジタル化、オンライン審議」について協議等が行われ、令和4年6日8日、報告書が参議院議長に提出された。 同報告書においては、上記協議の中で、「参議院の在り方」に関して、衆議院だけでは拾い上げることができない多様な民意を吸い上げて国政に反映させる役割が求められ、衆議院とは異なる独自性を発揮すべきであることに異論はなかった一方、参議院議員に地方代表的な性格を持たせるべきか否かにつき双方の意見があったとされ、「参議院議員選挙制度の改革」に関して、 投票価値の平等を最大限尊重すべきであることに異論はなかった一方、選挙制度の枠組みにつき、各会派から、都道府県単位の選挙区を維持すべきであるとの意見、選挙区の単位を都道府県に代えてブロック選挙区とすべ 票価値の平等を最大限尊重すべきであることに異論はなかった一方、選挙制度の枠組みにつき、各会派から、都道府県単位の選挙区を維持すべきであるとの意見、選挙区の単位を都道府県に代えてブロック選挙区とすべきであるとの意見、比例代表選挙に一本化すべきであるとの意見等が述べられ、合区につき、合区の不合理を解消すべきであるとの意見が多かったが、合区に よる較差是正はやむを得ないとの意見等もあり、議員定数の見直しにつき、定数の増員及び減員それぞれの当否に双方の意見があったとされ、最後に、本件選挙後に次の協議会を設け、同協議会では、上記の議論を土台として、継続的な取組が求められる新たな参議院選挙制度の在り方や参議院の組織及び運営について、速やかに協議を開始し、更に議論を深めることを切望する 旨が記載された。(乙34) 令和4年5月及び同年6月に開かれた参議院憲法審査会においては、合区問題を中心として参議院選挙制度に関する意見交換等が行われ、各会派から、合区の解消を求める意見に加え、都道府県単位の選挙区を維持すべきであるとの意見、選挙区の単位を都道府県に代えてブロック選挙区とすべきであるとの意見、比例代表を中心とした選挙とすべきであるとの意見等が表明され た上、意見交換が行われるなどした(乙35の1・2)。 ⑿ 令和4年7月10日、平成30年改正後の定数配分規定の下での2回目の通常選挙として本件選挙が施行された。本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.03倍であった。本件選挙において、合区の対象となった4県では、投票率が徳島県で全国最低となったほか、無効投票率がいずれの県でも全国 平均を上回った。(乙1、2) 2 以上の事実に基づいて判断する。 ⑴ 投票価値の較差の問題に関する定数配分規定の憲法適合性については、以下の となったほか、無効投票率がいずれの県でも全国 平均を上回った。(乙1、2) 2 以上の事実に基づいて判断する。 ⑴ 投票価値の較差の問題に関する定数配分規定の憲法適合性については、以下の見地から検討するのが相当である(令和2年大法廷判決等)。 ア憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙 人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。しかしながら、憲法は、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるために選挙制度をどのような制度にするかの決定を国会の裁量に委ねているのであるから、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮す ることができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それゆえ、国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限り、それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても、憲法に違反するとはいえない。 憲法が二院制を採用し衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異 を設けている趣旨は、それぞれの議院に特色のある機能を発揮させることによって、国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解される。前記1⑴においてみた参議院議員の選挙制度の仕組みは、このような観点から、参議院議員について、全国選出議員(昭和57年改正後は比例代表選出議員)と地方選出議員(同改 正後は選挙区選出議員)に分け、前者については全国(全都道府県)の区域を通じて選挙するものとし、後者については都道府県を選挙区の単位としたものである。昭和22年の参議院議員選挙法及び昭和25年の公職選挙法 挙区選出議員)に分け、前者については全国(全都道府県)の区域を通じて選挙するものとし、後者については都道府県を選挙区の単位としたものである。昭和22年の参議院議員選挙法及び昭和25年の公職選挙法の制定当時において、このような選挙制度の仕組みを定めたことが、国会の有する裁量権の合理的な行使の範囲を超えるものであっ たということはできない。しかしながら、社会的、経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口変動の結果、上記の仕組みの下で投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつ、それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが、国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には、当該定数配分規定が憲法に違反するに 至るものと解するのが相当である。 イ憲法は、二院制の下で、一定の事項について衆議院の優越を認める反面、参議院議員につき任期を6年の長期とし、解散もなく、選挙は3年ごとにその半数について行うことを定めている(46条等)。その趣旨は、立法を始めとする多くの事柄について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与 えつつ、参議院議員の任期をより長期とすること等によって、多角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ、衆議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保しようとしたものと解される。そして、いかなる具体的な選挙制度によって、上記の憲法の趣旨を実現し、投票価値の平等の要請と調和させていくかは、二院制の下における参議院の性格 や機能及び衆議院との異同をどのように位置付け、これをそれぞれの選挙 制度にいかに反映させていくかという点を含め、国会の合理的な裁量に委ねられており、参議院議員につき衆議院議員とは異なる選挙制度を採用し、国民各層の多様な意見を反映させて、参議院に衆議 の選挙 制度にいかに反映させていくかという点を含め、国会の合理的な裁量に委ねられており、参議院議員につき衆議院議員とは異なる選挙制度を採用し、国民各層の多様な意見を反映させて、参議院に衆議院と異なる独自の機能を発揮させようとすることも、選挙制度の仕組みを定めるに当たって国会に委ねられた裁量権の合理的行使として是認し得るものと考えられる。 また、具体的な選挙制度の仕組みを決定するに当たり、一定の地域の住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味する観点から、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものであるとはいえず、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限りにおいて、 このような要素を踏まえた選挙制度を構築することが直ちに国会の合理的な裁量を超えるものとは解されない。 ⑵ そこで、本件選挙当時の選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったか否かについて検討する。 ア平成27年改正により、数十年間にわたり5倍前後で推移していた選挙 区間の最大較差が3.08倍(平成28年選挙当時)にまで縮小したが、これにより直ちに投票価値の不均衡の問題が解消したということはできない。国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であることに鑑みれば、ある選挙区における国会議員1人当たりの選挙人数が、他の選挙区のものの3倍を超えていると いう不均衡は、軽視することができないものであり、上記の縮小後の水準の較差にもなお大きな問題があるというべきである。平成27年改正法附則7条は、平成31年に行われる通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を きないものであり、上記の縮小後の水準の較差にもなお大きな問題があるというべきである。平成27年改正法附則7条は、平成31年に行われる通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を規定したところ、これは、立法府自身が、上記の縮小後の水準の較差にもなお憲法上大きな問 題が存在し、その較差の更なる是正のために引き続き選挙制度の抜本的な 見直しの検討が必要であるとの認識を示した上、それを検討して必ず結論を得る旨の決意を示したものである。平成29年大法廷判決も、平成27年改正により較差が上記の水準にまで縮小したことのみから直ちに平成28年選挙当時の定数配分規定が憲法に違反しないとの結論を導いたものではなく、上記の立法府の決意ないし姿勢を併せ考慮して上記結論を導いた ものであり、令和2年大法廷判決も同様である。 イ参議院議員及び衆議院議員の選挙に関する累次の最高裁判所大法廷判決は、投票価値の平等が憲法上の要請であること及びその重要性を繰り返し判示してきたところ、参議院議員選挙における選挙区間の最大較差は、衆議院議員選挙におけるものを上回る状況が続いてきた。このことを正当化 する根拠となり得る事情としては、前記⑴イのとおり、参議院選挙制度の仕組みを決定するに当たり、①憲法が二院制を採用した趣旨を考慮して衆議院と異なる選挙制度を採用し、参議院に衆議院と異なる独自の機能を発揮させようとすることは、国会の裁量権の合理的行使として是認し得るものと考えられることや、②一定の地域の住民の意思を集約的に反映させる という意義ないし機能を加味する観点から、都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮することは、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限りにおいて、国会の合理的な裁量を超えるもの 映させる という意義ないし機能を加味する観点から、都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮することは、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限りにおいて、国会の合理的な裁量を超えるものとは解されないことが挙げられる。しかし、参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいとはいえないこと、参議院議員選挙の選挙 区を定めるに当たり都道府県の意義や実体等を考慮要素とすることは憲法上の要請であるとはいえないこと、人口の都市部への集中による都道府県間の人口較差の拡大が続いていること等を考慮すれば、上記①及び②の事情が、数十年間にわたり継続してきた5倍前後の選挙区間の最大較差を正当化するには十分でなくなっており、都道府県を選挙区の単位とする方式 を改めるなどの選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となっていたことは、 平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の判示のとおりである。 平成27年改正により上記最大較差は約3倍にまで縮小したが、その縮小後の水準の較差にもなお憲法上大きな問題があるのは前記アのとおりであって、そのような較差が本件選挙当時までに約7年間継続しており、このまま選挙制度の見直しが行われなければ、そのような較差が継 続し、常態化することも危惧される。また、平成27年改正後の選挙制度の仕組みは、都道府県を選挙区の単位とする従来の仕組みを基本的に維持しつつ4県2合区の導入による修正を加えたものであるところ、これは、選挙区間の最大較差を大幅に縮小した点に限れば、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿うものであったものの、 4県2合区の措置については、平成27年改正後から本件選挙に至るまで、対象となった4県における投票率の低下及び無効投票率の上昇との 決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿うものであったものの、 4県2合区の措置については、平成27年改正後から本件選挙に至るまで、対象となった4県における投票率の低下及び無効投票率の上昇との関連性が指摘され、全国知事会等の諸団体から早急な解消を求める意見が繰り返し表明され、参議院改革協議会においても合区の不合理を解消すべきであるとの意見が多かったというのであって、上記の4県2合区 の導入により、選挙区間の投票価値の較差の是正のための選挙制度の仕組み自体の見直しが目的を達成して終了したとみることはできない。これらによれば、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決で問題とされた平成22年選挙及び平成24年選挙当時と同様に、本件選挙当時においても、上記①及び②の事情は長期間継続している上記水準の選 挙区間の最大較差を正当化するには十分でなくなっており、較差の更なる是正のために現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となっていたというべきである。 令和2年大法廷判決は、令和元年選挙当時において、立法府には、「較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続していく ために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが求められ ている」と判示したところ、この判示については、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決のように都道府県を選挙区の単位とする方式を改めるなど選挙制度の仕組み自体の見直しを含めて較差の是正を図ることが求められている旨が明確には記載されていないものの、判決理由全体を詳細に検討すれば、上記各大法廷判決の趣旨に沿って、引き続 き上記の選挙制度の仕組み自体の見直しを含めた検討が求められている旨が示されているものと解される。 ウ投票価値の較差の是正に関する立法府の姿勢につ ば、上記各大法廷判決の趣旨に沿って、引き続 き上記の選挙制度の仕組み自体の見直しを含めた検討が求められている旨が示されているものと解される。 ウ投票価値の較差の是正に関する立法府の姿勢についてみると、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決が、平成22年選挙及び平成24年選挙当時の投票価値の不均衡はそれぞれ違憲の問題が生ずる程度の著し い不平等状態にあったと判断し、これを解消するためには都道府県を選挙区の単位とする方式を改めるなどの選挙制度の仕組み自体の見直しが必要である旨を2回続けて明確に判示したことを受けて、平成27年改正法は、4県2合区という新たな措置の導入等により選挙区間の最大較差を5倍前後の水準から3.08倍(平成28年選挙当時)へと縮小した上、附則7 条において平成31年に行われる通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨規定したところ、これは、立法府が投票価値の較差の更なる是正を強く指向する姿勢を示したものである。そして、平成29年大法廷判決は、平成27年改正法における上記の最大較差の縮小という事情に併せて、附則に示された較差の更なる 是正を指向する立法府の姿勢を積極的に評価し、平成28年選挙当時の投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえない旨判断した。ところが、平成30年改正法は、1選挙区の定数を2増する措置を講じたにとどまり、附則に上記同様の規定を設けることもなく、同法の審議においてされた附帯決議の中では上記較差の是正につ いて明確な言及がなかったのであって、平成30年改正時点の立法府にお ける投票価値の較差の更なる是正を指向する姿勢は、平成27年改正時点のものより弱まっていたといわざるを得ず、令和 つ いて明確な言及がなかったのであって、平成30年改正時点の立法府にお ける投票価値の較差の更なる是正を指向する姿勢は、平成27年改正時点のものより弱まっていたといわざるを得ず、令和2年大法廷判決も、平成30年改正法について、上記較差の更なる是正のために必要な取組が大きな進展を見せているとはいえないと判示した。もっとも、同判決は、そのように判示しつつも、①立法府が平成30年改正法を成立させ、選挙区間 の最大較差を3.08倍(平成28年選挙当時)から3.00倍(令和元年選挙当時)へと僅かではあるが縮小させるという結果を出したこと、②立法府において、平成30年改正までに、参議院選挙制度について、成案には至らなかったものの具体的な提案を踏まえた様々な議論、検討がされていたこと、③参議院選挙制度の改革に際しては、二院制の下で参議院が 果たすべき役割等を踏まえる必要があるなど事柄の性質上慎重な考慮を要し、その実現は漸進的にならざるを得ないこと等を指摘して、令和元年選挙当時の投票価値の不均衡が違憲状態にあったとはいえない旨判断した。 令和元年選挙後の立法府における投票価値の較差の是正に向けた取組をみると、まず、令和元年選挙後は、上記較差の是正に向けた法改正が 行われることのないまま本件選挙に至り、選挙区間の最大較差が3.00倍(令和元年選挙当時)から3.03倍(本件選挙当時)へと僅かではあるが拡大したものであって、上記①のような結果を出していない。 次に、上記②の事情については、参議院改革協議会において、「参議院の在り方」、「参議院議員選挙制度の改革」等の問題が取り上げられ、選挙 制度の枠組みに関して、各会派から、都道府県単位の選挙区を維持すべきであるとの意見、選挙区の単位を都道府県に代えてブロック選挙区と 、「参議院議員選挙制度の改革」等の問題が取り上げられ、選挙 制度の枠組みに関して、各会派から、都道府県単位の選挙区を維持すべきであるとの意見、選挙区の単位を都道府県に代えてブロック選挙区とすべきであるとの意見、比例代表選挙に一本化すべきであるとの意見等が述べられ、協議がされたことが認められるものの、成案を得るために意見を集約する方向での調整等がされた様子はうかがわれず、参議院憲 法審査会においても同様であった。これは、平成25年選挙後に設置さ れた選挙制度の改革に関する検討会ないし選挙制度協議会及び平成28年選挙後に設置された参議院改革協議会ないし選挙制度に関する専門委員会において、成案を得るために具体的な選挙制度の改革案に基づき意見を集約する方向で調整等がされたのとは異なっており、令和元年選挙後の立法府における議論、検討の状況は、選挙区間における較差の是正 のための取組としては具体性の乏しいものにとどまっていたといわざるを得ない。 以上のとおり、令和元年選挙後においては、令和2年大法廷判決が考慮した事情のうち、上記①については、法改正による選挙区間の最大較差の縮小という結果を出しておらず、上記②については、令和元年選挙 後の立法府における参議院選挙制度に関する議論、検討の状況が、令和元年選挙前のものと比べて、選挙区間における較差の是正のための取組として具体性に乏しいものにとどまっていたのであって、上記③の参議院選挙制度の改革の実現は事柄の性質上漸進的にならざるを得ないという事情を考慮しても、令和元年選挙から本件選挙までに立法府の検討過 程において示されていた選挙区間における較差の是正を指向する姿勢は、平成27年改正当時のものと比べて著しく弱まっており、平成30年改正当時のものと比べても明らか 本件選挙までに立法府の検討過 程において示されていた選挙区間における較差の是正を指向する姿勢は、平成27年改正当時のものと比べて著しく弱まっており、平成30年改正当時のものと比べても明らかに弱まっているというべきである。 ⑶ 上記⑵アからウまでのとおり、本件選挙当時、憲法上大きな問題のある水準の選挙区間の最大較差があり、それが約7年間継続していることを十分に 正当化し得る事情があるとはいえなくなっており、その是正のために選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となっていたが、立法府における較差の是正を指向する姿勢は平成27年改正当時のものと比べて著しく弱まっており、平成30年改正当時のものと比べても明らかに弱まっているものである。 これらによれば、本件選挙当時の選挙区間における投票価値の不均衡は、 違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったというべきである。 ⑷ 次に、本件選挙までの期間内に、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態の是正がされなかったことが、国会の裁量権の限界を超えるか否かについて検討する。 平成29年大法廷判決及び令和2年大法廷判決は、平成27年改正後ないし平成30年改正後の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不 均衡が違憲状態にあったものとはいえず、各定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないと判断し、いずれも、都道府県を選挙区の単位とする方式を改めるなどの選挙制度の仕組み自体の見直しの必要性について、明確に判示しなかった(なお、令和2年大法廷判決は、令和元年選挙当時において、立法府には、「較差の更なる是正を図るとともに、これを 再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが求められている」と判示したところ 選挙当時において、立法府には、「較差の更なる是正を図るとともに、これを 再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが求められている」と判示したところ、この判示については、判決理由全体を詳細に検討すれば、引き続き上記の選挙制度の仕組み自体の見直しを含めた検討が求められている旨が示されているものと解されるが、判文自体に上記の選挙制度の仕組み自体の見直しの必要性が明確に記載され ているとまではいえない。)。このような平成29年大法廷判決及び令和2年大法廷判決の判断及び判示を考慮すれば、国会において、本件選挙までの間に、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったことを具体的に認識することができたとまではいい難い。 したがって、本件選挙までの期間内に、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態の是正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。 ⑸ 原告らは、参議院議員選挙における投票価値の較差の問題について、①当 該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題 が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか否か、②上記の状態に至っている場合に、当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとして当該定数配分規定が憲法に違反するに至っているか否かという判断枠組みを採ってきた判例について、上記①が肯定されれば当該定数配分規定が無効とされるべきであり、上記②の判断が更に必要 であるとした点は不当であると主張する。 しかし、選挙制度については、裁判所がその憲法適合性につ について、上記①が肯定されれば当該定数配分規定が無効とされるべきであり、上記②の判断が更に必要 であるとした点は不当であると主張する。 しかし、選挙制度については、裁判所がその憲法適合性について一定の判断を示すことにより、国会がこれを踏まえて自ら所要の適切な是正の措置を講ずることが憲法上想定されているものと解され、このような憲法秩序の下における司法権と立法権との関係に照らすと、上記①及び②の判断枠組みを 採るのが相当である(平成26年大法廷判決等)。したがって、原告らの上記主張は採用することができない。 第4 結論以上によれば、原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 大阪高等裁判所第12民事部 裁判長裁判官牧賢二 裁判官和久田斉 裁判官 宮 﨑 朋紀
▼ クリックして全文を表示