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昭和36(オ)72 土地明渡並びに家屋明渡請求

裁判所

昭和36年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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489 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人片山義雄の上告理由第一点について。所論は判断遺脱、借地法の解釈の誤をいうが、原裁判所は上告人の原審における所論の主張の趣旨を了解の上(この点は原判決中原告の第四回準備書面の計算書参照とある記載等に徴し明らかである)借地権の価格を算入すべからざるものとしただけで、必ずしも場所的利益の考慮を怠つたものでないことは原判文上明白であり、また借地法一〇条の解釈について所論のような解釈の誤があるとは認められない。論旨は採用できない。同第二点について。原判決は上告人と被上告人間の本件の土地と建物とに関する特別の事実関係を証拠によつて認定し、これにより上告人の本件家賃金値上請求権は借家法七条所定の要件を欠くと認定したのであつて、右認定判断は肯認できる。所論は原審の適法にした事実判断を非難するに帰し採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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